一部負担金の免除・徴収猶予について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1055123 更新日  2023年12月12日

印刷大きな文字で印刷

一部負担金減免について

被保険者が、災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金(保険医療機関等の窓口で支払う本人負担分)の支払いが困難であると認められる場合は、申請により一部負担金が免除又は徴収猶予(一定期間は支払いが猶予され、期間経過後にその分をお支払いいただきます)される場合があります。

〔災害等の特別な事情の主なもの〕

  1. 被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財、その他の財産について、著しい損害を受けたとき
  2. 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、もしくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことにより、その世帯の収入が著しく減少したとき

制度の内容等については、下記のリンク先をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。