宝塚市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓制度について

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ID番号 1022571 更新日  2023年12月1日

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令和5年(2023年)12月1日からファミリーシップの宣誓ができるようになりました。

 様々な人々が自分らしく生きていくことができる社会づくりに向けて、孤立感を抱えている可能性のある性的マイノリティの方々について理解するとともに支援するため、平成27年11月に本市の取組方針「ありのままに自分らしく生きられるまち宝塚」を策定しました。

 その取組の1つとして、性的マイノリティのカップルを尊重するため、平成28年6月に宝塚市パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要綱を制定しました。これは、互いをその人生のパートナーと約束した性的マイノリティのカップルの宣誓書を市が受け取り、一定の条件を満たしている場合、2人をパートナーと認め受領証を交付するものです。

 令和5年(2023年)12月1日からは、パートナーだけでなく、お互いの子又は親も含めた家族としてファミリーシップの宣誓を行うことができるようになりました。

 

宣誓書受領証
宣誓書受領証(宝塚市オリジナルデザイン)
宣誓書受領証カード
宣誓書受領証カード(宝塚市オリジナルデザイン)

対象

〇パートナーシップの宣誓ができる人

次の要件全てに該当するカップルのお二人(国籍は問いません)。

1 一方又は双方が性的マイノリティであること。

2 双方が民法における成年であること。

3 一方又は双方が市内に住所を有し、又は宣誓日から3ヵ月以内に市内への転入を予定していること。

4 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと及び宣誓しようとする者以外の者とパートナーシップの関係にないこと。

5 双方が、他自治体(本市とパートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定を締結している自治体を除く。)で本市のパートナーシップに相当する宣誓をしていないこと。

6 宣誓しようとする者同士が民法に定める婚姻することができないとされている 直系血族、三親等内の傍系血族又は直径姻族の関係にないこと。

 

〇ファミリーシップの宣誓ができる人

1 パートナーシップができる人の要件全てに該当すること。

2 一方又は双方に子又は親が存在すること(満15歳以上の子又は親については、本人の同意が必要)。

3 双方が他自治体で本市のファミリーシップに相当する宣誓をしていないこと。

宣誓の方法

1 宣誓する日時等について事前に市と調整する。
2 宣誓されるお二人で来庁いただき、市職員の面前においてパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書に自ら記入し、提出する。
3 宣誓書は、人権男女共同参画課において受領する。
4 宣誓される一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないときは、宣誓されるお二人の立会いの下で他の者による代書も可能。

必要書類

 次の3点の書類が必要です。

(1)住民票の写し(3ヵ月以内に発行されたもの)

(2)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(3ヵ月以内に発行されたもの)

(3)本人確認書類※提示のみ

※本人の顔写真のある官公署が発行した書類の場合は1点(例:マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証などいずれも有効期限以内のもの)

※上記の書類が無い場合は、名前を生年月日か住所の記載のある官公署が発行した書類(例:健康保険被保険者証、年金証書など)を2点ご提示ください。

 

通称名の使用を希望される場合は、日常において、通称名を使用していることが確認できる書類(例:郵便物、社員証など)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 人権平和室 人権男女共同参画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2013(人権相談に関すること) 
        0797-77-9100(人権啓発・男女共同参画・平和施策に関すること)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。