教育委員会 よくある質問

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ID番号 5001436 更新日  2021年6月25日

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質問学校園の管理下における災害(怪我)で医療機関を受診した場合、福祉医療受給者証(乳幼児等医療・こども医療・母子家庭等医療・障碍者医療等)を使用しても良いですか。

回答

災害共済給付の対象となりますので、原則、福祉医療受給者証(乳幼児等医療・こども医療・母子家庭等医療・障碍者医療等)を使用しないでください。なお、災害共済給付が給付する医療費は、医療保険診療を受けた場合の医療費総額の3割に、療養に伴って要する費用として1割を加えた額が給付されます。(自己負担額より1割多く給付されます。)

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 管理部 学事課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2366(就学担当)0797-78-6063(学校保健担当)
   0797-77-2039(給食担当)
ファクス:0797-71-1891
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