教育委員会 よくある質問
質問学校園の管理下における災害(怪我)で医療機関を受診した場合、福祉医療受給者証(乳幼児等医療・こども医療・母子家庭等医療・障碍者医療等)を使用しても良いですか。
回答
災害共済給付の対象となりますので、原則、福祉医療受給者証(乳幼児等医療・こども医療・母子家庭等医療・障碍者医療等)を使用しないでください。なお、災害共済給付が給付する医療費は、医療保険診療を受けた場合の医療費総額の3割に、療養に伴って要する費用として1割を加えた額が給付されます。(自己負担額より1割多く給付されます。)
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