結婚・離婚 よくある質問
質問離婚することになりました。離婚の手続きについて教えてください。
回答
協議離婚
離婚届を夫妻の本籍地または所在地に提出してください。
- 離婚届には成年の証人二人の署名が必要です。
- 届出の際、免許証など本人確認資料をお持ちください。
調停、裁判離婚
調停成立または裁判確定の日から10日以内に離婚届を夫妻の本籍地または所在地に提出してください。
- 調停調書謄本(調停離婚)、審判書謄本又は判決謄本と確定証明書(裁判離婚)を添付してください。
- 届出人は申立人ですが、届出期間を経過しても申立人が届出しない場合等は、相手方からも届出ができます。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。