「国土利用計画法」に基づく届出制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1003036 更新日  2019年5月14日

印刷大きな文字で印刷

土地取引の届け出をお忘れなく

国土交通省では10月を「土地月間」に10月1日を「土地の日」と定めています。

一定面積以上の土地を取引した場合は国土法に基づく届け出をお忘れないよう願いします。

届出とは

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定規模以上の土地の取引をしたときは、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市役所・町役場を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。

届出対象面積

市街化区域
2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域
5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域

 

10,000平方メートル以上 

※「都市計画区域以外の区域」は、宝塚市域にはありません 

届出が必要な取引(契約)

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権、賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権、買戻権等の譲渡

これらの取引の予約である場合も届出が必要です。

一団の土地取引について

個別の取引面積は小さくても合計すると一定面積以上となる場合は、個々の取引それぞれについて届出が必要です。

土地の利用目的について

土地の利用目的が、土地利用基本計画、その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、利用目的の変更を勧告することがあります。(審査期間は、最長でも6週間です。)

届出をしなかった場合

土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 開発指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2081 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。