宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1003086 更新日  2022年2月9日

印刷大きな文字で印刷

お知らせ

平成30年6月27日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律」における、老人ホーム等の共用の廊下や階段の容積率不算入の規定については、平成30年9月25日に施行されました。
しかし、法第52条第3項において、緩和規定の適用対象として法第68条の2が挙げられていないため、「宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」(以下「地区計画条例」)による容積率制限については、同条例第4条第2項に定めのあるものにかぎり緩和されます。
したがって、地区計画条例による容積率制限の定めのある地区においては、老人ホーム等の共用の廊下や階段の容積率不算入の規定が適用されない(緩和できない)のでご注意ください。
また、平成27年6月1日に施行された老人ホーム等の地下室の容積率不算入の規定、平成24年9月20日に施行された備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分及び貯水槽設置部分の容積率不算入の規定、および平成26年7月1日に施行されたエレベーターの昇降路の容積率不算入の規定についても同様に緩和できません。
なお、地区計画条例の改正による緩和規定の見直しは、現在予定しておりません。

地区計画とは

地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の整備と保全を図るために定める「まちづくりのルール」です。地区計画では、必要に応じて建築物などに関する制限を「地区整備計画」として定めることとしています。

地区整備計画のうち特に重要な事項については、建築物の制限に関する条例を定めることができます。条例として定められると、建築基準法上の制限となり、建築確認申請時の審査対象となります。特に重要な事項とは、建築物の用途、建築物の容積率、建築物の建ぺい率、建築物の敷地面積、建築物等の高さの制限などです。

地区計画の内容及び手続き等について

地区計画の区域内において建築等の行為を行おうとする場合、都市計画法にもとづく所定の届出を行う必要があります。

地区計画の内容及び手続き等について、詳しくは以下のページをご覧ください。

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

地区計画条例の内容については、以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2082 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。