地区計画

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ID番号 1009557 更新日  2023年5月29日

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地区計画

 地区計画は、用途地域などの都市計画が全国画一的な制限を行うのに対して、住民の生活に結びついた地区を単位として、その地区の特性に合わせて、建築物の用途や形態について、きめ細やかに定め、良好なまちづくりを実現しようとする制度です。宝塚市においては、平成5年(1993年)10月に中山桜台地区において、建築基準法に基づく建築協定の期限切れに対応する目的で地区計画へ移行したのを始めとして、これまでに43地区に導入しています。

※令和4年(2022年)12月22日  安倉上池地区地区計画を新たに決定しました。

地区計画区域に該当するかどうかについては以下のいずれかの方法でもご確認いただけます。

各地区計画ごとの基準等についてはこちらからご確認ください。

地区計画の区域内における行為の届出

地区計画の区域内で建築等の行為を行おうとする方は、当該計画書の内容に照らして届出が必要な行為等に該当する場合は、届出書(様式第1号)及び届出受理書(様式第2号)に必要図書を添付したうえで、その行為に着手する30日前までに、これらを都市計画課の窓口に届け出てください。

建築条例が定められています

地区計画の中で、特に重要な事項については、市で「建築条例」を定めることができます。条例として定められると、建築基準法上の制限となり、建築確認の対象となります。特に重要な事項とは、建築物の用途、建築物の容積率、建築物の建ぺい率、建築物の敷地面積、建築物等の高さの制限などです。

生垣緑化推進助成金制度

市では、沿道緑化を推進し、緑豊かな街並みを形成していくため、生垣の新設・改良等の工事費の額の一部を助成しています。この場合の限度額は、地区計画区域内においては、一般の2倍の額となっています。(この制度についてお知りになりたい方は公園河川課までお問い合わせください。)

地区計画などの導入を目指す活動に助成を行います

市では、地区計画などのまちづくりルールの導入を目的とする住民全体の活動に助成を行っています。(地元学習会への専門家の派遣、まちづくり活動団体への活動費の助成など)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備室 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。