住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1004748 更新日  2023年1月10日

印刷大きな文字で印刷

昭和57年1月1日以前から所在していた住宅(人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること。)について、耐震改修工事を行った場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます。

減額要件

  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること
  • 令和6年3月31日までの間に改修工事が行われたもの
  • 改修工事に要した費用が1戸につき50万円超であること

減額される税額

120平方メートルを限度として、固定資産税の2分の1が減額されます。

ただし、耐震改修工事を施し長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額の割合が3分の2となります。

減額される期間 

改修工事が完了した年の翌年度の1年度分。

減額を受ける手続き

下記の必要書類を添えて改修工事完了後3か月以内に市役所資産税課まで申告してください。3か月を経過された方は資産税課にご相談ください。

  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 指定確認検査機関等が発行した増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
  • 耐震改修工事代金領収書等(耐震改修に併せて行われた他の工事等の費用は含まれませんので、請負契約書・工事明細等の耐震改修に要した費用の額が確認出来るもの)の写し
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(※長期優良住宅の場合)

PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。