新築住宅に対する固定資産税の軽減措置

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ID番号 1004887 更新日  2014年12月1日

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固定資産税及び都市計画税の税額は、課税標準額(原則として評価額と同じ)に税率(固定資産税 100分の1.4、都市計画税 100分0.3)を乗じて算出するのが原則ですが、一定の要件を満たす新築住宅については、固定資産税の減額措置の適用が受けられます。

減額要件

  1. 専用住宅又は併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
床面積要件
区分 居住部分の割合 床面積
専用住宅 全部 50平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 2分の1以上

居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
(注)車庫、物置、納屋等の住宅と別棟の付属建物も、それが住宅に付属し、住宅と一体となってその効用を果たしている場合は住宅に含まれます。

減額される税額

 120平方メートルを限度として、居住部分の固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

(a)一般の住宅(b以外の住宅):新築後3年度分

(b)3階建以上の耐火(準)住宅:新築後5年度分

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。