児童手当
オンライン手続き開始について
令和5年(2023年)3月1日(水曜日)より、児童手当の諸手続きについて、マイナポータルのぴったりサービスからの申請を開始しました。
オンライン手続きができるのは以下の方です。
- マイナンバーカードを持っている
- 宝塚市内に住民票がある
- 公務員でない(職場から児童手当を受け取っていない)
※ただし、施設の入退所や里親委託に伴う届出、実子以外の児童、離婚等に伴う受給者変更については対象外です。子育て支援課(本庁)窓口でのご申請となります。
特に里帰り出産や、出生届を時間外窓口で出された方はあらためての来庁や書類の郵送の手間が省けます。マイナンバーカードをお持ちの方はぜひご検討ください。
現況届等の提出について
令和4年度より、毎年6月の更新手続き(現況届の提出)が原則不要になります。
引き続き提出が必要な方もいます。
なお、提出が必要か不要かに関わらず、所得申告が必要です。
また、過年度分の現況届が未提出の場合、提出が必要です。
現況届や申請書類が未提出のまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅します。
児童手当定例支給日のお知らせ
【6月定例】2023年2月から2023年5月分の児童手当支給日は、6月23日(金曜日)です。
【10月定例】2023年6月から2023年9月分の児童手当支給日は、10月24日(火曜日)です。
【2月定例】2023年10月から2024年1月分の児童手当支給日は、2024年2月22日(木曜日)です。
児童手当
児童手当の支給対象
児童手当は、中学生までの児童を養育している方に、手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
宝塚市内にお住まいの方で、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、前年の所得が一定額未満の場合に支給いたします。但し、当分の間所得制限額以上で上限額未満であるものにも特例給付として月額5千円が支給されます。
日本国籍がない方でも、宝塚市で住民登録をしていれば受給できます。(在留資格のない方や、在留資格が「短期滞在」や「興行」などの方は受給できません。)
ただし、海外に居住する児童(留学を除く)や児童養護施設等に入所または里親などに委託されている児童は対象となりません。(当該施設設置者等が申請することになります。)
所得制限限度額・上限限度額について
申請者の前年の所得(1月分から5月分は前々年の所得)が、下表の制限限度額以上のときは児童手当を受けることはできません。(但し、上限限度額未満のときは、当分の間、特例給付として支給されます。)
(注)受給者の所得額や所得制限限度額・上限限度額は、年度によって変わることがあります。
扶養親族等の数 | 所得制限額 | 所得上限額 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,580,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,960,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,340,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,720,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,100,000円 |
(注1)5人以上は1人増すごとに38万円を加算した額。
(注2)老人扶養親族等がある場合には、1人につき6万円を加算した額。
(注3)審査の対象となる所得は、令和3年中の所得です。
また、扶養親族数等の数は、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族数の合計です。
(請求者の子でない児童で、請求者が前年(1月から5月までの月分の児童手当については前々年)の12月31日において生計を維持したものがある場合にはその人数を加算。)
なお、所得の更正決定があったときは、更正後の所得で再審査します。その結果既にお支払いした手当を返還していただく場合があります。
(注4) この限度額表は、令和4年(2022年)6月分から令和5年(2023年)5月分までの手当について適用します。
特例給付について
所得制限により児童手当が支給されない方に当分の間支給されます
(所得上限未満の場合に限ります)。
所得から控除できるもの
- 一律控除 8万円
- 給与・公的年金等所得控除 10万円
- 障害者控除[1人につき] 27万円
(特別障害者の場合は40万円) - 勤労学生控除 27万円
- 寡婦(夫)控除 27万円
- ひとり親控除 35万円
- 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除(長期、短期譲渡所得) 地方税で控除された額
所得とは
児童手当でいう所得金額とは、総所得金額(給与所得の控除後の金額又は収入から必要経費を引いた額)に退職所得金額(分離課税分は除く)、長期及び短期譲渡所得(特別控除を行う前の譲渡所得金額)、山林所得金額等を加算したものから、一律控除、障害者控除、寡婦(夫)控除等上記の控除を差し引いた金額をいいます。
(注)電話等では児童手当、特例給付、支給対象外(所得上限超過)のどれに該当するかの判断はできません。
電話や窓口で受けられるかどうかをお尋ねになられてもお答えすることはできません。書類で申請があった後に所得審査を行います。
児童手当の額(月額)
0歳から3歳未満
- 一律:15,000円(月額)
3歳以上小学校修了前まで
- 第1子:10,000円(月額)
- 第2子:10,000円(月額)
- 第3子以降:15,000円(月額)
(注)支給対象児童が第何子目の児童にあたるかを数えるときは、「18歳になった年の最初の3月31日を経過するまでの子(支給要件児童)」のみを数えてください。
中学生修了前まで(15歳到達後最初の3月31日まで)
- 一律:10,000円(月額)
特例給付(所得制限額以上で上限額未満の者)
- 一律:5,000円(月額)
児童手当の支給月
6月(2月から5月分)
10月(6月から9月分)
2月(10月から1月分)
(注)支給日は、各月の24日です。支給日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日になります。
定例支給日に関しては、支払通知書を送付いたしておりません。それぞれの月の「広報たからづか」でお知らせします。
(注)転出等で受給資格がなくなった場合は、その月分までを、上記振込月以外にも振込を行う場合があります。
申請・届出について
児童手当を受けるには、申請が必要です。出生や転入などにより新たに受給資格が生じたときには、出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に認定請求の手続きをしてください。ただし、請求者が公務員(独立行政法人等への出向・派遣などを除く)の場合は、勤務先で申請してください。
請求者は、児童を養育している生計中心者(所得判定年度において所得が高い方。現況届時には、所得状況に応じて請求者の変更が必要)です。配偶者に所得があっても合算することはありません。
請求者が単身赴任などで児童と別居している場合であっても、手続きは請求者の住所地で行ってください。
認定請求に必要なもの
- 認定請求書
- 請求者名義の銀行の預金通帳等の写し(公金受取口座を利用する場合は不要)
- (請求者が国家・地方公務員共済、または日本郵政共済に加入中の場合)請求者の健康保険証の写し
- (請求者と支給対象児童が別居している場合)監護事実についての申立書
- 請求者および配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知書等)
- このほか追加で添付書類が必要な場合もあります。
注意
手当は申請の翌月分から支給開始です。遡って手当を受けることはできません。(ただし、出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月から支給されます。)
必要な書類が揃っていなくても、窓口で申請いただくか、オンラインまたは郵送でお手続きください。
窓口は子育て支援課のほか、窓口サービス課、各サービスセンター、サービスステ-ションでも受付します。
申請書類等は下記のページからダウンロードできます。
里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合
出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、児童手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生の翌日から15日以内に宝塚市の受付窓口にお越しいただくか、オンラインまたは郵送でお手続きください。
受給中の方へ
受給者が宝塚市以外に転出した場合
- 転出予定日の月で受給資格が失われます。資格喪失の月分までの手当をお支払いしますので、「受給事由消滅届」の手続きをしてください。
- 引き続き受給するためには、転入先の市区町村であらためて申請手続きを行ってください。(手続きは、異動予定日の15日以内に行って下さい。)
次のような場合は、届出が必要です。
(注)届出は、異動があった翌日から15日以内に行って下さい。
- 出生など養育する児童が増えたとき。
- 受給者または児童の氏名に変更があったとき。
- 受給者又は児童の住所に変更があったとき。(※児童と別居している場合は別途届出が必要です)
- 振込先の金融機関・口座番号等に変更があったとき。
- 受給者または児童の婚姻、離婚、養子縁組等扶養関係に変更があったとき。
- 退職などで厚生年金・共済年金をやめたとき。(加入している年金が変わったとき。)
- 公務員になったとき。
- 公務員が異動により出向・派遣等が終わり本庁部門等に戻ったとき。
- 児童を養育しなくなったとき。
- 児童が施設に入所したとき。
- 児童が死亡したとき。
オンラインによる申請
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのぴったりサービスからも申請することができます。オンライン申請ができるのは以下の方です。
- マイナンバーカードを持っている
- 宝塚市内に住民票がある
- 公務員でない(職場から児童手当を受け取っていない)
※ただし、施設の入退所や里親委託に伴う届出、実子以外の児童、離婚等に伴う受給者変更については対象外
郵送による申請
郵送により申請書を提出することもできますが、以下の点にご注意ください。
- 必ず、記録郵便(書留等)配達したことが分かる方法で郵送してください。
- 市役所へ申請書が届いた日が受付日となります。到着日によっては手当の受けられない月が生じることもありますので、期日に余裕を持って郵送してください。
- 万一、郵便事故等で申請書が市役所に届かなかった場合でも、救済措置はありません。
- 書類に不備がある場合は、受付できません。
このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子ども家庭室 子育て支援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
電話:0797-77-2196(手当等) 0797-77-2128(ひとり親相談等)
ファクス:0797-74-9948
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。