就職・退職 よくある質問

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ID番号 5000100 更新日  2014年11月12日

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質問退職した場合の住民税について教えてください。

回答

給与所得者の場合は、前年の所得に対する市・県民税を6月から翌年の5月まで、12回に分けて会社が給料から差し引いて納める(特別徴収)ことになっています。例えば、9月に会社を退職した場合、10月から翌年の5月までの8ケ月分が給料から差し引けなくなりますので、残額をご自分で直接納めていただくため、改めて納税通知書をご本人あてにお送りする(普通徴収)ことになります。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当) 
     0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
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