就職・退職 よくある質問
質問退職した時に残額の市・県民税(住民税)を一括して退職金より徴収されましたが、今年も納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょうか。
回答
市・県民税(住民税)は、所得税と違い、前年中の所得に対して翌年度に課税されます(「前年所得課税」といいます)。したがって、退職を令和6年10月とすると、退職金より差し引いて納められた市・県民税(住民税)は令和6年度の市・県民税(住民税)であり令和5年中の所得に対する税額です。また、今年(令和7年)お送りした納税通知書は、令和7年度の市・県民税(住民税)であり、令和6年中の所得に対する税額ですので、異なる年度の市・県民税(住民税)となります。
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