就職・退職 よくある質問
質問会社員で厚生年金に加入していた夫が退職した場合、夫に扶養されていた妻も手続きが必要ですか。
回答
退職した方に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者の方は、国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となるための種別変更のお手続きが必要です。
手続き方法・必要書類等は下記をご確認ください。
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