おくやみ よくある質問

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ID番号 5000103 更新日  2016年3月24日

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質問私の夫は、昨年の10月に亡くなりましたが、昨年中に夫が得た所得に対して市民税は課税されるのでしょうか。

回答

市民税は毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に亡くなられた方に対しては、亡くなられた翌年度の市民税は課税されません。

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企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当) 
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ファクス:0797-71-6188
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