おくやみ よくある質問
質問私の夫は、昨年の10月に亡くなりましたが、昨年中に夫が得た所得に対して市民税は課税されるのでしょうか。
回答
市民税は毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に亡くなられた方に対しては、亡くなられた翌年度の市民税は課税されません。
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