おくやみ よくある質問
質問遺族基礎年金はどういう場合に受給できますか。
回答
国民年金の保険料を納めている方や老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなった場合、遺族基礎年金が支給される可能性があります。
・受給できる方
子または子のある配偶者
※子とは18歳未満の子、または障害年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子を指します。
・亡くなった方の条件
次の(1)~ (3)の条件のいずれかを満たしていること。
(1)国民年金の被保険者である間に亡くなったとき
(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内にお住まいの方が亡くなったとき
(3) 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなったとき
ただし、(1)または(2)に該当する方は保険料納付要件を満たす必要があります。
【保険料納付要件】
・死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あること
または
・死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
※亡くなった方に厚生年金(共済組合)の加入期間があれば、遺族厚生年金が受給できる場合があります。詳しくは西宮年金事務所にお問い合わせください。
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