介護保険料【令和6年度(2024年度)~令和8年度(2026年度)】

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ID番号 1042283 更新日  2024年4月1日

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65歳以上の方の介護保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、前年中の所得状況と4月1日の世帯の状況に応じて15段階に区分され、個人ごとに決められます。
令和6年度(2024年度)~令和8年度(2026年度)の介護保険料は次のとおりです。

基準額=宝塚市で介護保険給付等にかかる費用×第1号被保険者負担分(23%)÷ 宝塚市の第1号被保険者数=76,100円(年額/4月~3月)

令和6年度(2024年度)~令和8年度(2026年度)

所得段階    

対象者

料率

保険料額

(年額)

第1段階

・生活保護受給者

・本人及び世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者

・本人及び世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入とその他の合計所得金額特別控除後の合計80万円以下の人

基準額×0.455

軽減後

[基準額×0.285]

34,600円

軽減後

[21,700円]

第2段階

本人及び世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入とその他の合計所得金額特別控除後の合計80万円超120万円以下の人

基準額×0.685

軽減後

[基準額×0.485]

52,100円

軽減後

[37,000円]

第3段階

本人及び世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入とその他の合計所得金額特別控除後の合計120万円超の人

基準額×0.690

軽減後

[基準額×0.685]

52,500円

軽減後

[52,200円]

第4段階

本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる)で本人の課税年金収入とその他の合計所得金額特別控除後の合計80万円以下の人

基準額×0.900

68,400円

第5段階

本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる)で本人の課税年金収入とその他の合計所得金額特別控除後の合計80万円超の人

基準額×1.000

76,100円

第6段階

本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が120万円未満の人

基準額×1.150

87,500円

第7段階

本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.300

98,900円

第8段階

本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.500

114,100円

第9段階

本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が320万円以上420万円未満の人

基準額×1.700

129,300円

第10段階

本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が420万円以上520万円未満の人

基準額×1.900

144,500円

第11段階

本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が520万円以上620万円未満の人

基準額×2.100

159,800円

第12段階

本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が620万円以上720万円未満の人

基準額×2.300

175,000円

第13段階

本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が720万円以上1,000万円未満の人

基準額×2.400

182,600円

第14段階 本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が1,000万円以上1,500万円未満の人 基準額×2.700 205,400円

第15段階

本人が市民税課税で合計所得金額特別控除後が1,500万円以上の人

基準額×3.000

228,300円

●「課税年金収入額」とは、国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額のことです。非課税となる年金(障害年金・遺族年金・老齢福祉年金)は含まれません。

●「合計所得金額」とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額です。扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額となります。また、株式等の譲渡損失などの繰越控除を受けている場合は繰越控除前の金額となります。

●「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額です。

●「合計所得金額特別控除後」とは、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を行った後の金額です。

●世帯員であるか否かは、4月1日(年度途中で第1号被保険者の資格を取得したときは資格取得日)時点の住民登録により判断します。

●年度途中に第1号被保険者の資格を取得(65歳到達、転入等)又は喪失(転出、死亡等)した場合は、被保険期間(月単位)に応じて介護保険料を計算します。

●課税状況・所得金額等に変更があったり、生活保護を受けるなど、所得段階区分が変わった場合は、保険料を再計算します。

●[軽減後]の料率・保険料額は、公費による低所得者保険料軽減後の率・金額です。

上表の内容は、宝塚市介護保険条例が改正された場合は変更されます。

40歳以上65歳未満の方の保険料

加入している医療(健康)保険の算定方法により、医療(健康)保険料と一括して納めます。詳細につきましては、加入されている各医療(健康)保険の担当の方へお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。