介護予防・日常生活支援総合事業変更・廃止・休止・再開の手続き

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1022660 更新日  2023年6月9日

印刷大きな文字で印刷

変更の届け出について

 総合事業の指定事業者は、宝塚市が定める事項に変更があった場合、変更後10日以内に届け出てください。変更の届け出をするときは、変更事項ごとの添付書類を必ずご確認のうえ、届け出てください。様式はページ下の「申請書等ダウンロード」からダウンロードしてください。

提出書類

変更内容による提出書類は、以下の「変更事項ごとの添付書類一覧」のとおりです。

人員の増減に関しては、運営基準を満たしている場合、加算算定に問題がない場合に関しては届け出の必要はありません。

地域密着型サービスで指定を受けている場合、合わせて変更届が必要です。

廃止・休止・再開の届け出について

 総合事業の指定事業者は、指定を受けている事業所を廃止または休止する場合、1か月前までに届け出てください。

 また、休止していた事業所を再開したい場合、再開後10日以内に届け出てください。

 指定事業所を廃止・休止する場合は、利用者の必要なサービスの提供が途切れないよう、他の事業所に引き継ぐための十分な準備期間を確保するなど、適切に対応してください。

申請書等ダウンロード

変更届

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届け出について

加算の届け出の変更はこちらからご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。