道路・交通安全 よくある質問
質問狭あい道路の整備について
回答
市道で建築基準法第42条2項に該当する道路が「宝塚市生活道路整備条例」による整備の対象となります。
この幅員が4メートル未満の道路に接した土地に建物を建てるときには、原則として道路の中心線から2メートル後退(セットバック)した線を道路の境界線とみなすことによって建て替えが認められています。
宝塚市では、民地側の縁石部分15センチメートルを含めて中心後退2.15メートルの協力をお願いし、後退によって生じた道路とみなされる私有地を、買い取り、寄附もしくは無償使用貸借契約をすることによって、道路として整備しています。
なお、当該条例で指定する道路については、幅員を6.0メートル以上確保して整備しておりますので、詳しくは道路管理課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
都市安全部 道路管理課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2093(明示、地籍成果証明担当)
0797-77-2094(交通安全施設、道路維持、補修担当)
0797-77-2095(街路灯担当)
0797-77-2101(公共用地の取得)
0797-62-8090(道路占用、道路承認工事、開発事業における道路に関すること)
0797-62-8131(住居表示)
ファクス:0797-77-2102
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