道路・交通安全 よくある質問
質問道路と自宅敷地の境界を決めたい
回答
土地の境界を確認する境界確認業務は、土地家屋調査士の資格を持った専門業者が行いますので、申請者自身でご希望の調査士に依頼していただく必要があります。
道路が隣接していない民地間のみの境界の確認であれば、市へ届け出の必要はありませんが、市道又は里道と民地の境界を確認する場合は、市も道路管理者として立会する必要がありますので、市へ「官民有地境界(協定・確認)申請書」を提出してください。
土地の境界は、境界確認をする土地の隣接地(幅員狭小な里道等の場合は対側地も必要)の所有者の承諾が、すべて得られて初めて確定するものです。したがって関係者の立会や書類の手続きには、ある程度の期間と費用(申請者負担)が必要となります。
届出の詳細については、市ホームページの「道路管理課の業務案内」の「官民有地境界について」をご参照ください。
申請書は市ホームページの「道路管理課の業務案内」の「申請様式ダウンロード」からダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
都市安全部 道路管理課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2093(明示、地籍成果証明担当)
0797-77-2094(交通安全施設、道路維持、補修担当)
0797-77-2095(街路灯担当)
0797-77-2101(公共用地の取得)
0797-62-8090(道路占用、道路承認工事、開発事業における道路に関すること)
0797-62-8131(住居表示)
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