防災・防犯 よくある質問
質問水防法第15条第3項に基づくハザードマップはありますか
回答
【洪水(外水)】
洪水浸水想定区域(水防法第14条)の指定に基づき、水防法第15条第3項に基づくハザードマップを作成しています。
【雨水出水(内水)】
雨水出水浸水想定区域は水防法第14条の2第2項の規定に基づき指定し、雨水出水浸水想定区域図を公表しています。
【高潮】
市内には高潮浸水想定区域(水防法第14条の3)の指定がないため、水防法第15条第3項に基づくハザードマップは作成していません。
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