宅地建物取引業者様へ(水害ハザードマップ)
宅地建物取引業者様へ
水防法に基づく宝塚市防災マップ(ハザードマップ)
令和2年7月17日、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけることとする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が公布されました。
宝塚市内における水防法第15条第3項に基づくハザードマップについては下記のとおりです。
洪水(外水)
洪水浸水想定区域(水防法第14条)の指定に基づき、水防法第15条第3項に基づくハザードマップを作成しております。
雨水出水(内水)
現時点で、市内には雨水出水浸水想定区域(水防法第14条の2)の指定がないため、水防法第15条第3項に基づくハザードマップは作成しておりません。
高潮
市内には高潮浸水想定区域(水防法第14条の3)の指定がないため、水防法第15条第3項に基づくハザードマップは作成しておりません。
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このページに関するお問い合わせ
都市安全部 危機管理室 総合防災課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁2階
電話:0797-77-2078 ファクス:0797-77-2102
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