宅地建物取引業者様へ(水害ハザードマップ)
宅地建物取引業者様へ
水防法に基づく宝塚市防災マップ(ハザードマップ)
令和2年(2020年)7月17日、不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけることとする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が公布され、同年8月28日に施行されました。
これにより、宅地建物取引業法第35条(宅地建物取引業法施行規則第16条4の3及び4の7)における重要事項説明の対象項目として、水防法施行規則第11条第1項に基づき作成されたハザードマップにおける対象物件の所在地が追加されました。
宝塚市の水防法施行規則第11条第1項に基づくハザードマップについては以下のとおりです。
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