防災・防犯 よくある質問

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ID 5001367 更新日  2019年8月19日

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質問土砂災害特別警戒区域に指定されるとどうなりますか。

回答

土砂災害特別警戒区域は,土砂災害警戒区域のうち,土砂災害が発生した場合に,建築物に損壊が生じ,住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される土地の区域で、兵庫県が指定します。

土砂災害特別警戒区域では次のようなことが行われます。

(1)特定開発行為に対する許可制
 住宅宅地分譲並びに,社会福祉施設,幼稚園,病院といった災害時要援護者関連施設建築のための開発行為は,県知事の許可が必要になります。(土砂法第9条)

(2)建築物の構造規制
 土砂災害特別警戒区域内では,想定される衝撃の力に耐えられるよう居室を有する建築物の構造が規制されます。(土砂法第24条)
 居室を有する建築物の建築行為(新築,改築,増築)は,都市計画区域外であっても建築確認が必要になります。(土砂法第25条)

(3)建築物などの移転の勧告及び支援措置
 県は,危険な状態の建築物の所有者などに対して家屋の移転などの勧告をすることができます。(土砂法第26条)支援措置としては,住宅金融公庫の融資やがけ地近接等危険住宅移転事業による補助を受けることができます。

(4)宅地建物取引における措置
 特定開発行為においては,県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告,売買などの契約の締結が行えません。(宅建業法第33条,第36条)
 また,宅地建物取引業者は,当該宅地または建物の売買などにあたり特定開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。(宅建業法第35条第1項第14号)

このページに関するお問い合わせ

都市安全部 公園河川課
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