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 福祉医療 掲載担当部署
医療助成課 

福祉医療

乳幼児医療助成制度拡充についてのお知らせ

平成24年7月1日から乳幼児医療費助成制度について外来の一部負担金を「小学3年生」まで無料に拡充します。

福祉医療の申請・償還手続きなどについての「よくある質問」はこちら

●福祉医療費助成の制度一覧
区分

対象者・所得制限・一部負担金など

老人医療


【対象者・所得制限】

 市民税非課税世帯で本人の年金収入80万円以下、もしくは年金
収入を加えた所得が80万円以下である65〜69歳の人。(下記@
及びA)

【自己負担限度額(月額)】
負担割合及び
負担区分

外来
(個人ごと)

入院+外来
(世帯ごと)

低所得T

1割(@)

 8,000 円

15,000 円

低所得U

2割(A)

 8,000 円

24,600 円

  @ 世帯全員が年金収入80万円以下、かつ所得が0円となる世帯に属する受給者です。
  A  @を除く所得制限を満たす受給者です。

障害者医療


【対象者】

 身体障害者手帳1〜4級の人、療育手帳A・B(1)判定を受けている人または精神障害者保健福祉手帳1・2級の人。

【所得制限】
 本人、本人の配偶者及び扶養義務者の市民税所得割額が23万5千円未満。

【一部負担金上限額(注1)】ただし、70歳〜74歳は償還払い

負担区分

外来

入院

一   般

1日600円(月2回まで)

1割負担(月2,400円まで)

低所得者
(注2)

1日400円(月2回まで)

1割負担(月1,600円まで)

乳幼児等医療














こども医療(小学4年生から中学3年生まで)


【対象者】

 12歳(入院については15歳)に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児等。

【所得制限】
 0歳児については保護者の所得制限なし。1歳児以上は保護者の
市民税所得割額が23万5千円未満。

【一部負担金上限額(注1)】
負担区分

外来

入院

0歳児から
小学3年生まで

受給者全員

負担なし

小学4年生から
小学6年生まで

受給者全員

2割負担(医療保険における自己負担額の2/3の額まで)

負担なし
(償還払)

中学1年生から
中学3年生まで

受給者全員
(受給者証の交付はありません)

***********

負担なし
(償還払)

母子家庭等医療
(母子・父子・
遺児)

【対象者】
母子・父子家庭で満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童とその児童の母または父など、および遺児となっている児童。ただし、高校に在学している児童は20歳になる月の末日まで。

【所得制限】
母または父などの所得が192万円未満(扶養親族加算あり)。

【一部負担金上限額(注1)】
負担区分

外来

入院

一  般

1日600円(月2回まで)

1割負担(月2,400円まで)

低所得者
(注2)

1日 400円(月2回まで)

1割負担(月1,600円まで)

高齢障害者医療


【対象者】

後期高齢者医療の被保険者で、身体障害者手帳1〜4級の人、療育手帳A・B(1)判定を受けている人または精神障害者保健福祉手帳1・2級の人。

【所得制限
本人、本人の配偶者及び扶養義務者の市民税所得割額が23万
5千円未満。

【一部負担金上限額(注1)】
負担区分

外来

入院

一   般

1日600円(月2回まで)

1割負担(月2,400円まで)

低所得者
(注2)

1日400円(月2回まで)

1割負担(月1,600円まで)

(注1)一部負担金は医療機関(病院・診療所・薬局等)ごとに算定されます。
    (ただし、同一医療機関であっても歯科は別の医療機関とみなします。)
(注2)低所得者とは、所得制限にかかる人全員が市民税非課税で、
    かつ年金収入80万円以下、 もしくは年金収入を加えた所得が
    80万円以下である人をいいます。
※いずれの制度も市内に在住していること、及び医療保険に加入していることが必要です。

●特定疾病患者見舞金支給制度
 宝塚市に1年以上住所を有し、原因が不明で治療方法が確立していない特定疾病で以下の治療実績のある人を対象に前年度の治療実績月数に応じて月額3,500円を支給します。

特定疾病一覧

【治療実績】 前年度1年間で、月1回以上の治療が8ヵ月以上、又は、月2回以上の治療が4ヶ月以上

【所得制限】 本人の市民税所得割税額が23万5千円未満


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関連情報

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