高層建築物等防災計画書の作成について

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ID番号 1003078 更新日  2016年7月19日

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建築物の防災上の安全性については、建築基準法及び消防法等により一定の水準の確保が図られていますが、高層建築物や不特定多数の人が利用する大規模な建築物又は複合用途の大規模な建築物について安全性を確保するためには、最低基準としての建築基準法に適合するだけではなく、防火・避難・耐火・消火・救助といった建築物に要求される防災性能について総合的に検討し設計するとともに、建築物の使用及び維持管理についても十分配慮することが重要です。

ついては兵庫県高層建築物等防災計画書の作成に関する指導要綱にもとづき、一定規模を超える建築物の計画にあたっては、総合的な防災性能を確保していることを明らかにするために防災計画書の作成を求めています。

対象建築物及び建築防災計画評定について

次のいずれかに該当する建築物の計画について、確認申請(又は計画通知)の前に防災計画書を作成するよう指導していますので、事前に建築指導課と協議を行ってください。

  1. 高さが31メートルを超える建築物
  2. 高さが31メートル以下の建築物で、建築基準法施行令第147条の2に該当する建築物
  3. 1.又は2.に該当する建築物の増築、改築等を行う場合(既存部分を含めて対象の是非を判断します。)

建築基準法施行令第147条の2に該当する建築物

「建築基準法施行令第147条の2に該当する建築物」とは、次のいずれかに該当する建築物です。

  • 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)又は展示場の用途に供する建築物で3階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの
  • 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの
  • 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店若しくは飲食店の用途又は1.及び2.に掲げる用途に供する建築物で5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの
  • 地下の工作物内に設ける建築物で居室の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

建築防災計画評定について

次のいずれかに該当する建築物の計画については、建築指導課において防災計画書作成の指導を受けた後、財団法人 日本建築センター、財団法人 日本建築総合試験所等の建築防災計画評定を受ける必要があります。

  1. 高さが31メートルを超える建築物
  2. 高さが31メートル以下のホテル及び旅館の用途に供する建築物で、5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

防災計画書の作成手順

防災計画書の作成は、確認申請(又は計画通知)の提出前に以下の手順で行ってください。
実施設計の手戻りを避けるためにも、基本計画の段階からの協議が必要です。防災計画書の作成期間は概ね3ヵ月とお考えください。
なお、建築防災計画評定を受ける場合には、評定に要する期間も別途考慮してください。

1.事前協議(建築指導課・消防本部)

防災計画書の作成前に、基本的事項及び防災計画書の取扱いについて協議を行います。

2.事前審査(建築指導課・消防本部)

防災計画書(案)を作成し、協議・指導を行います。協議事項については、協議経過報告書にまとめるとともに、防災計画書(案)を修正してください。

3.指導会議(建築指導課・消防本部)

建築指導課・消防本部合同の指導会議において、防災計画の概要等を説明してください。協議の結果、指導事項をお伝えします。
指導事項については、回答又は措置対応を検討し、協議経過報告書にまとめたうえで調整を行ってください。

4.建築防災計画評定(建築防災計画評定を受ける場合)(評定機関)

指導事項については、回答又は措置対応を検討し、協議経過報告書にまとめたうえで調整を行ってください。

5.防災計画書の提出(建築指導課)

防災計画書に協議経過報告書を添付のうえ、提出してください。また、併せて建築防災計画報告書を提出してください。

6.建築防災計画協議済通知書の交付(建築指導課)

防災計画書(最終版)の内容を確認のうえ、建築防災計画協議済通知書に防災計画書1部(副本)を添えて交付します。

防災計画書作成後の変更等について

防災計画書の作成指導あるいは建築防災計画評定を受けた後に計画の変更が生じた場合は、その都度建築指導課及び消防本部と協議を行い、指示に従ってください。
なお、建築物の計画が大幅に変更された場合又は防災計画上重大な変更があった場合は、改めて防災指導を受け直す必要があるのでご注意ください。

防災計画書の引継ぎ、活用

防災計画書は、ただ単に作成指導を受けたというのではなく、建築物が完成した後、当該建築物の所有者又は管理者に引継ぎ・保管し、活用されて初めてその効力を十分に発揮するものといえます。
そのため本市では、建築防災計画協議済通知書でこれを通知するとともに防災計画書を交付することとしています。建築物が当初の防災性能を維持し続け、また消火、通報、避難等の防災管理体制が揺るぎないものであり続けるためには、防災計画書がその要となり、十分に活用されることが必要です。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2082 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。