建築基準法にもとづく道路の指定(法第42条第1項第5号)について

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ID番号 1014687 更新日  2024年4月12日

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道路位置の指定について

道路のないところに建築物が建ち並ぶことは、建築物の利用が困難であるとともに、災害時の避難や消防活動に大きな支障をきたすことになるため、建築基準法では「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない」と定められています。

建築基準法上の道路がない未開発地、あるいは大きな敷地を分割し建築物の敷地として利用しようとする場合などには、新たに道路を築造し、その位置について特定行政庁の指定を受けることで建築物を建築することができます。
道路位置の指定を受けるためには、道に関する所定の基準に適合している必要があります。

指定申請の手続き

・指定申請の手続きは、「建築基準法第42条第1項第5号の規定による道の位置の指定(の取消し)申請要領」に従い行ってください。

・申請手数料は、1件につき50,000円です。

指定申請の様式等

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2082 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。