多人数の居住実態がありながら建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)について

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ID番号 1003092 更新日  2014年11月28日

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お知らせ

多人数の居住実態がありながら防火関係規定等の建築基準法違反の疑いがある建築物(違法貸しルーム)に関する情報収集へのご協力をお願いします。

違法貸しルームについて

多数の人が寝泊りなどをし実質的に居住していながら、各部屋の仕切り壁が燃えやすい材料でできている、あるいは窓がないなど、建築基準法に違反している疑いのある建築物の存在が問題となっており、こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
国土交通省では、こうした建築基準法違反の疑いがある建築物に関して情報を受け付けています。例えば、

  • 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
  • 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。

など、建築基準法に違反している疑いのある建築物があれば、以下の窓口まで情報をお寄せいただきますようお願いします。

国土交通省のホームページ(情報受付窓口)

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2082 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。