公的年金等からの特別徴収に関するQ&A

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ID番号 1026448 更新日  2023年5月25日

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公的年金等からの特別徴収に関するQ&A

「公的年金等に係る所得」に係る個人の市・県民税(住民税ともいいます。)の特別徴収(年金から税額を差し引くことをいいます。)に関して、お問い合わせいただく主な内容は以下のとおりです。なお、本ページでは、以下「年金特別徴収」と表記させていただきます。

 

Q1 年金特別徴収が開始される条件にはどのようなものがありますか

 年金特別徴収される対象の方には、4月1日時点で宝塚市の介護保険料が年金から特別徴収されていることなど、いくつかの条件があります。例えば、令和5年度に対象となるのは、以下の条件全てを満たしている場合です。

  • 宝塚市で介護保険料を年金から特別徴収されている。
  • 老齢等年金給付の額が18万円以上
  • 前年中から年金を受給しており、公的年金等に係る所得に対して令和5年度の市・県民税がかかる。
  • 令和5年1月1日以後、引き続き宝塚市内に住所を有する。
  • 令和5年4月1日時点で65歳以上(昭和33年4月2日以前生まれ)

※ 遺族年金・障がい年金は、年金特別徴収の対象になりません。

 

Q2 仮徴収とは何ですか?

 前年度の年税額を元に本年度の年税額を仮計算し、その計算結果に基づいた額(仮徴収税額)を分割して本年度の4月、6月及び8月に年金特別徴収することです。なお、本年度の年税額が6月に決まりますが、仮徴収税額に応じて、残額(8月より後の年金特別徴収税額)が調整されます。したがって、本年度の年税額が変わることはありません。

(例)令和4年度の年税額を元に仮徴収税額が決まり、令和5年度の4月、6月及び8月に徴収されます。令和5年度の年税額は6月に決まり、残額(年税額-仮徴収税額)が、8月より後に分割して徴収されます。

 

Q3 「年金特別徴収を停止します。」という更正決定通知書が届いたのですが?

 住民票の異動や年税額の変更に伴い、年金特別徴収が途中で停止になる場合があります。制度上のものであり、年税額は変わりません。年金特別徴収できなかった税額がある場合は、普通徴収(納付書や口座振替等での納付)となります。

 

Q4 「年金特別徴収を停止します。」という更正決定通知書が届いた後に、次の年度の納税通知書が届きました。その2ページ目に「公的年金からの特別徴収の方法によって徴収する額及び徴収月」が記載されています。これはどういうことですか?

 修正申告等の理由により年税額が変わった際、年金特別徴収が途中で停止になることがありますが、その後、4月1日時点で年金特別徴収される方の条件に当てはまっていれば、年金特別徴収が再び始まるため、その額が記載されています。

 

Q5 年金とそれ以外の所得があります。年金特別徴収され、かつ納付書でも納めています。年金所得の方がそれ以外の所得より多いのに、納付書で納める金額のほうが大きい理由はなんですか。

 年金特別徴収と普通徴収(納付書や口座振替等での納付)の両方ある方が、それぞれの金額に違いがでる理由はいくつか考えられます。例えば、扶養などの所得控除を年金に係る所得から引くことにより、納付書で納める(それ以外の所得に係る)税額が大きくなることがあります。また、普通徴収は支払回数が年4回ですが、年金特別徴収が前年度より続いている場合は、仮徴収も含めて年6回の年金支給に合わせて徴収していますので、1回あたりの納付額が少なくなることがあります。

 

Q6 給与や営業などの所得に係る税額が年金特別徴収されることはありますか

 「公的年金等に係る所得」に係る税額が年金特別徴収されます。年金以外の所得に係る税額がある場合は、従来どおり「給与からの特別徴収」または「普通徴収」となります。まれに、営業や不動産などの損失がある方について、公的年金等に係る所得と差し引きして税額を計算し、年金特別徴収されることがあります。

 

Q7 現在、年金特別徴収されています。宝塚市より転出しますが、今後どうなりますか?

 その年の1月1日に本市にいらっしゃれば、その年度に係る年税額は本市に納めていただくことになります。市外に転出された時期によっては、納付方法が普通徴収に切り替わることがあります。

 

Q8 現在、年金特別徴収されています。年金をもらっている本人が亡くなりました。今後どうなりますか

 お亡くなりになられた時期に合わせて停止されます。後日、まだ納付されていない税額の調整等をして相続人の方へご通知を差し上げます。通知を受け取りされる相続人代表の方が決まっている場合は、お早めに市役所市民税課に届出をしていただきますようお願いいたします。(以下の「相続人代表届はこちら」をご参照ください。)

 

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当) 
     0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。