海外へ出国(転出)するときは

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ID番号 1036852 更新日  2023年7月3日

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長期間(概ね1年以上)海外出国される方は以下の手続きが必要です。

市・県民税(住民税)は、前年の所得に対してその年の1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。その年の1月1日に宝塚市に住民登録がある場合は、1年間の税額を納めていただくことになります。

 海外赴任や海外留学等で出国(転出)し、概ね1年以上海外で居住する場合は「住民票の手続き」をお願いします。

賦課期日(1月1日)をまたいで概ね1年以上の出国については、宝塚市に住所を有しないものと取り扱われ、原則課税されません。

出国の期間、目的やその居住状況などから旅行としてみなされる場合は、出国中でも出国前の市区町村に住所があるとされ課税されます。

市・県民税が課税される方には通常、6月上旬に納税通知書を送付をしますので、事前に「納税管理人届出書」を市民税課に提出してください。

「納税管理人」とは、納税義務者に代わり納税通知書の受領、税額の納付など納税に係る手続きを管理してもらう人です。

【地方税法第300条・宝塚市市税条例第27条】

口座振替の手続きをすることで、登録した口座から市・県民税の自動引き落としをすることもできます。

ワーキングホリデーで海外へ出国(転出)した場合

ワーキングホリデーは滞在の目的が休暇であり旅行中とみなされるため、賦課期日(1月1日)において1年以上の予定で出国していても、出国前の市区町村に住所があるものとして取り扱われ課税されます。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当) 
     0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。