各種相談 よくある質問
質問自賠責保険の保険金の支払いについて、保険会社との間で紛争が生じました。調停をしてもらえるところはありますか?
回答
国から指定を受けた紛争処理機関である、指定紛争処理機関(一般財団)自賠責保険・共済紛争処理機構が、調停を行っています。
紛争処理にあたっての原則として無料とのことですが、紛争の当事者から鑑定等特別な手続きの申し出があり、その手続きをしたときには鑑定に要する実費など、その手続きに要する費用は当事者負担です。また、申請に要する費用(電話通話料や郵送料等の通信費、医療関係書類の取付費用など)は当事者負担です。
詳しくは、下記の関連情報の自賠責保険・共済紛争処理機構(外部サイト)を閲覧して確認してください。
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電話:0797-77-2003(広聴相談担当) 0797-77-2118(統計担当)
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