引越・住まい よくある質問

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ID番号 5000102 更新日  2014年11月12日

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質問年の途中で引っ越した場合の市民税は、どのようになりますか。

回答

前年の所得に対する市・県民税は、翌年の1月1日現在の居住である市町村に納税することになっています。あなたの住所が、平成22年1月1日現在、宝塚市にあれば、その後に他の市町村に引っ越されても、平成22年度(21年中の所得)の市・県民税は宝塚市に納めていただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当) 
     0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
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