上下水道 よくある質問

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ID番号 5000335 更新日  2015年8月7日

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質問受水槽を設置したときは届け出が必要ですか。

回答

マンションやビルなどで給水のために受水槽(容量は問わない。)を設置したときは、設置者(所有者)は水道法及び市条例の定めにより、市上下水道局に届け出ることと適正な管理が義務づけられています。また、受水槽の清掃を怠ると水質が悪化することがありますので、受水槽の所有者は定期的な清掃と水質検査を実施してください。尚、設置と同様に廃止したときや設置者(所有者)等に変更があったときも届け出が必要です。

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 施設部 給排水設備課
〒665-0032 宝塚市東洋町1番3号 第二庁舎2階
電話:0797-73-3691 ファクス:0797-72-5381
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