先端設備等導入計画による支援制度(中小企業等経営強化法)
概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村(設備導入予定の事業所所在地)が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、当該自治体から認定を受けることができ、認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
宝塚市導入促進基本計画
宝塚市では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、当初計画は平成30年7月6日付、変更(延長)計画は令和7年3月27日付で国の同意を受けました。これにより、「先端設備等導入計画」の認定に係る申請受付を行っています。
認定を受けるメリット
税制支援
宝塚市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が下記のとおり軽減されます。
計画に位置付けた賃上げ率(%) | 課税標準の軽減率 | 課税標準の軽減年数 |
---|---|---|
1.5%以上 | 1/2 | 3年間 |
3% | 1/4 | 5年間 |
- 固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者や設備は下記「固定資産税の特例措置について」をご確認ください。
- 税制支援(固定資産税の特例)の申告等についてはこちらをご覧ください。
金融支援
先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
金融支援のご活用を検討している場合は、事前に兵庫県信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会にご相談ください。
先端設備等導入計画について
申請前に必ず下記資料をご確認ください
- 「先端設備等導入計画」等の概要について【令和7年4月1日更新】(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)
- 先端設備等導入計画策定の手引き【令和7年4月1日更新】(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)
- Q&A【令和7年4月1日更新】(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)
認定を受けられる中小企業者
「先端設備等導入計画」の認定を受けることができる者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |
---|---|---|
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
|
下記に記載のないすべての業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※1) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者とは要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件について
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3~5年間の間で任意に設定可能 |
労働生産性 |
計画期間において基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上していること 計算式:労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 労働投入量:労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間 |
先端設備の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 〇機械装置 〇測定工具及び検査器具 〇器具備品 〇建物附属設備 〇ソフトウェア |
計画内容 |
〇経営方針及び導入促進基本計画に適合するものであること 〇先端設備等の導入が円滑かつ、確実に実施されると見込まれるものであること 〇認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において事前確認を行った計画であること |
固定資産税の特例措置について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法に基づく固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下1から4の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
|
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減 |
認定申請
先端設備等導入計画の認定申請の流れ
先端設備等導入計画の認定の流れは以下のとおりです。なお、税制支援を受ける場合は、賃上げ方針の表明を計画に位置づける必要があります。賃上げ方針の表明に係る手続きの流れは手引きをご確認ください。
- 経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画に関する確認書」の発行を依頼する。
- 【税制支援を受ける場合】経営革新等支援機関に「先端設備等に関する投資計画」の発行を依頼する。
- 経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画に関する確認書」を受け取る。
- 【税制支援を受ける場合】経営革新等支援機関から「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を受け取る。
- 認定申請書や事前確認書等の必要書類を添付し、商工勤労課に先端設備等導入計画を申請する。
- 商工勤労課から認定書の発行を受け取る。(認定まで概ね1~2週間要します。)
- 先端設備を取得する。
- 翌年1月末までに資産税課に固定資産税(償却資産)の申告を行う。
申請書様式
- 先端設備等導入計画等の様式
-
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word 27.8KB)
作成:先端設備等導入計画申請事業者
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書について
-
認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Word 22.7KB)
作成:認定経営革新等支援機関担当者
- 認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について
-
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (Word 24.2KB)
作成:先端設備等導入計画申請事業者 -
別紙(基準への適合状況) (Excel 31.7KB)
作成:先端設備等導入計画申請事業者 -
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Word 34.9KB)
作成:認定経営革新等支援機関担当者 -
(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (PDF 293.6KB)
-
(参考)5設備投資の内容(別紙) (Excel 16.9KB)
- 賃上げ方針の表明について
-
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Word 21.2KB)
作成:先端設備等導入計画申請事業者 -
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (PDF 90.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
産業文化部 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171
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