先端設備等導入計画による支援制度(中小企業等経営強化法)

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ID番号 1051470 更新日  2023年8月15日

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令和5年4月1日より先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置が変更されます。

主な変更点は下記のとおりです。

対象設備

申請対象となる設備から「構築物」と「家屋」が除外されます
期限 令和7年(2025年)3月31日まで
新税制の概要

中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画内の賃上げ表明を行うことにより有利な特例率・期間が適用される税制が新設。(これまでの税制は廃止。)

《計画内で賃上げ表明無し》
 3年間、課税標準を1/2に軽減
《計画内で賃上げ表明有り》
 4年間(令和7年3月末まで取得)又は5年間(令和6年3月末までに取得)、課税標準を1/3に軽減

手続き上の注意 税制改正に伴い、工業会証明書は不要となります。代わりに認定経営革新等支援機関から発行される「先端設備等導入計画の事前確認書」と「投資計画に関する確認書」が必要です。
認定経営革新等支援機関 中小企業庁のページよりご確認いただけます。

 

中小企業等経営力強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等について

認定を受けることができる中小事業者の規模は下記のとおりです。

業種分類 資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

下記に記載のないすべての業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※1) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業

3億円以下

300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(※1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件について

主な要件 内容
計画期間 3~5年間の間で任意に設定可能
労働生産性

計画期間において基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上していること

計算式:労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

労働投入量:労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間

先端設備の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売の用に直接供される下記設備

〇機械装置

〇測定工具及び検査器具

〇器具備品

〇建物附属設備

〇ソフトウェア

計画内容

〇経営方針及び導入促進基本計画に適合するものであること

〇先端設備等の導入が円滑かつ、確実に実施されると見込まれるものであること

〇認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において事前確認を行った計画であること

 

固定資産税の特例措置について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法に基づく固定資産税の特例を受けることができます。

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く)
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%異常の投資計画に記載された(1)~(4)の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

(1)機械装置(160万円以上)

(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)

(3)器具備品(30万円以上)

(4)建物付属設備(60万円以上/14年以内)(※1)

※1家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り1/2に軽減

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付け、従業員に表明した場合、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 

【参考】認定フロー

(1)認定経営革新等支援機関から確認書を取得

(2)市へ先端設備等導入計画の申請

(3)審査のうえ認定

(4)設備取得

(5)賦課期日(翌年1月1日)

(6)税務申告

申請方法について

以下の必要書類を商工勤労課へ提出ください。申請書類は、窓口配布又は下部添付ファイルよりダウンロードしてください。

申請書類の提出完了後、認定まで概ね1~2週間を要します。

注意事項

先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。(購入後の申請は認められません)

申請時、経営革新等支援機関から発行される「投資計画に関する確認書」も同時に提出する必要があります。支援機関対象リストは下記URLよりご確認ください。

税務申告について

申告先

宝塚市役所資産税課(1F)

申告期限

※償却資産とは、会社や個人で事業をされている方の、土地及び家屋以外の有形の事業用資産(ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は除く)で、所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。
この資産は毎年、1月1日現在での所有状況を毎年1月31日までに 市役所へ申告していただくことになっています。(地方税法第383条)

税務申告の際の添付書類について

税務申告に際しては、納税書類に、以下の書類を添付することで特例を受けることができます。

・認定を受けた計画の写し

・認定書の写し

・投資計画に関する確認書の写し

・特例適用申請書(資産税課)

税務申告についてのお問い合わせ(償却資産)

企画経営部 市税収納室 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁1階
電話:0797-77-2058 ファクス:0797-71-6188

申請前に必ず下記資料をご確認ください!

新規申請に必要な資料はこちら

認定経営革新機関に書類作成を依頼する際、使用してください

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。