「電気」「ガス」「水道」メーターの有効期限にご注意ください

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ID番号 1039209 更新日  2023年1月19日

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 各家庭に設置されている「電気」「ガス」「水道」のメーターも特定計量器です。これらのメーターのうち、使用量に応じて料金の徴収を各供給事業者が行う場合に使用するメーターは「親メーター」といい、管理は各供給事業者が行い、検定切れまでに交換しています。
 また、供給事業者により供給された電気等を使用者に分配し、管理者がその使用量に応じた料金の請求をする場合、使用量算出のために使用するメーターを「子メーター」といいます(下図参照)。
 この「子メーター」も使用の制限があるため検定期間があり、検定切れまでに交換しなければなりません。「子メーター」の管理は事業者ではなく管理者になります。

 ただし、同様の場合であっても定額請求の場合は、メーターが設置されていても交換の必要が無い場合もあります。

「親メーター」と「子メーター」関係図

「親メーター」と「子メーター」関係図

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