評価について
家屋とは
固定資産税の課税対象となる家屋とは、住宅、店舗、事務所、病院、工場、倉庫等の建物をいいます。
また、固定資産税の賦課期日(1月1日)において、土地に定着しており、屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、その目的とする居住、作業、貯蔵等の用に供することができる状態にあるものをいいます。
家屋の評価について
総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき評価を行うこととされています。
評価の対象となった家屋と同じものを新たに建築するとした場合に必要とされる建築費(再建築費評点数といいます。再建築費評点数の算出方法は固定資産評価基準に建物の用途、構造ごとに細かく規定されています。)を求め、これに建築後の経過年数に応じて定められた減価率(経年減点補正率)及び物価水準の地域的格差や設計管理費についての補正(評点1点当たりの価額)を乗じて算出します。
ただし、このようにして求めた基準年度の評価額が前年度の評価額を超える場合には、税負担の安定をはかるための措置として、基準年度であっても、原則として、前年度の評価額を据え置くこととされています。
新築家屋の評価
新築家屋の評価は、家屋の図面や外観調査等により、家屋に使用される資材等を把握し、「固定資産評価基準」に基づく再建築費評点数を算出します。
算出した再建築費評点数に1年分の時の経過による減価率(経年減点補正率)等を乗じて評価額を算出します。
再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 評点1点当たりの価額 = 評価額
新築家屋以外の家屋の評価(基準年度ごとに評価)
在来分家屋の評価は、前年度の再建築費評点数に、建築物価の変動等を考慮した補正率(再建築費評点補正率)や新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率等を乗じて算出します。
前年度の再建築費評点数 × 再建築費評点補正率 × 経年減点補正率 × 評点1点当たりの価額
= 評価額(前年度の評価額と比較)
上記の方法で求めた評価額が前年度の評価額を超える場合には、原則として、前年度の評価額に据え置かれます。
税額の算定について
固定資産税及び都市計画税の税額は、固定資産の評価額に税率(固定資産税100分の1.4、都市計画税100分の0.3)を乗じて算出します。
なお、家屋については、原則として評価額が課税標準額になります。
課税標準額(評価額) × 税率 = 税額
新築・増築家屋の調査にご協力を
1月2日以降に新築・増築された家屋は、翌年度から固定資産税・都市計画税の課税対象になります。対象家屋の評価額を算出するため、市職員が伺い家屋調査を行います。調査の際には、市職員証および固定資産評価補助員証を提示します。対象家屋所有者の皆さんのご協力をお願いします。
詳しくは、資産税課(電話77-2059)へ
このページに関するお問い合わせ
企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
0797-78-6311(償却資産・証明書担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


