共有名義の固定資産について

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ID 1063287 更新日  2026年4月22日

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共有名義の固定資産

2名以上で土地や家屋などの固定資産を所有していることをいいます。

このときの固定資産税の納税義務者は、各自の持分割合に関係なく所有者全員となります(連帯納税義務)。

共有名義の固定資産を所有している場合、所有者の中から代表者を決定し、その方に納税通知書を送付します。

連帯納税義務

連帯納税義務とは、地方税法の規定により各自の持分に関係なく、共有者全員が全額の納税義務を負うものです。このため、共有名義の固定資産を持分ごとに別々に課税することはできません。
税金の納付については、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただくことになります。

代表者の選定基準

宝塚市では、納税通知書を送付する代表者について、おおむね次の順位により選定しています。

1.市内に住所を有する者

2.共有持分が多い者

3.登記順位が早い者

※過去からの経緯や事前の申し出などにより、このとおりでない場合もあります。

共有代表者の変更

共有代表者を変更したい場合は「固定資産税・都市計画税 共有代表者変更申告書」を資産税課に提出してください。

 

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このページに関するお問い合わせ

企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
   0797-78-6311(償却資産・証明書担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。