令和9年度から適用される主な税制改正
令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応の観点から、給与所得控除の最低保障額の引き上げ等が行われることとなりました。
当改正は令和8年中(令和8年1月1日から12月31日まで)の所得金額を基礎とする令和9年度市・県民税から適用されます。
給与所得控除の最低保障額の見直し
給与所得控除について、最低保障額が4万円引き上げられ、69万円に変更されます。
また、令和9年度分及び令和10年度分の市・県民税における給与所得控除額については、特例措置により最低保障額が更に5万円引き上げられ、74万円に変更されます。
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令和8年度 (改正前) |
令和9・10年度 (改正後) |
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|---|---|---|
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給与所得控除の最低保障額 |
65万円 (給与収入190万円以下の場合に適用) |
74万円(69万円+特例5万円) (給与収入220万円以下の場合に適用) |
(注)表中の括弧内の収入を超える場合の給与所得控除額に変更はありません。
収入が給与のみの方における市民税・県民税・森林環境税が課税されない範囲(非課税範囲)の変更
給与所得控除の見直しに伴い、収入が給与のみの方においては、市民税・県民税・森林環境税が課税されない範囲(非課税範囲)が変更になりました。
令和8年中及び令和9年中の給与収入が119万円以下であれば、令和9年度分及び令和10年度分の市民税・県民税・森林環境税は課税されません。
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令和8年度 (改正前) |
令和9・10年度 (改正後) |
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|---|---|---|
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収入が給与のみの方における 市民税・県民税・森林環境税が課税されない範囲 |
110万円以下 |
119万円以下 |
(注)給与以外の収入・所得がある場合はこの限りではありません。障碍者・未成年者・寡婦またはひとり親である場合や、扶養家族がいる場合は、非課税となる前年中の収入の範囲が変わります。
扶養親族等の所得要件の引き上げ
下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が4万円引き上げられます。
前述の給与所得控除における最低保障額の見直し(令和9年度分及び令和10年度分においては9万円の引き上げ)により、収入が給与のみの方においては合わせて13万円の引き上げとなります。
| 控除の種類 | 所得要件 |
令和8年度 (改正前) |
令和9・10年度 (改正後) |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除・扶養控除 | 同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額 |
58万円以下 ※123万円以下 |
62万円以下 ※136万円以下 |
| ひとり親控除 | ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 |
58万円以下 ※123万円以下 |
62万円以下 ※136万円以下 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 |
85万円以下 ※150万円以下 |
89万円以下 ※163万円以下 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
58万円以下 ※123万円以下 |
62万円以下 ※136万円以下 |
(注)表内の※は給与収入のみの方における、給与収入金額です。給与以外の収入・所得がある場合はこの限りではありません。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長等
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
確定申告など、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用に関する手続きについては、西宮税務署へお問い合わせください。
令和8年分以降の所得税で適用される「基礎控除」「給与所得控除」に関する見直し等について
所得税で適用される見直しにつきましては、国税庁ホームページをご参照ください。
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〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
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0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
ファクス:0797-71-6188
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