催告書が届いた方へ
催告書が届いた方は至急ご納付ください
催告書を送付した後も特段の事情がなく未納が続いた場合には「滞納処分」が執行されます。
納期限までに完納しない場合、督促状が送付されますが、督促状を送付した後も未納の市税が納付されない場合に「催告書」が送付されます。
滞納処分とは税金を滞納している人(滞納者)の意思に関わりなく、その人の財産を差し押さえ、換価(公売)し、滞納となっている税金に充てる一連の手続きです。
納付方法
- 現金納付
納付書に記載のある金融機関やコンビニエンスストア、市役所の窓口で納付できます。 - スマホ決済等
納付が困難な方はご相談ください
やむを得ない事情(災害、事業の廃止、失業、病気等)により納期限までに納付できない場合はご相談ください。
※各種ローン(住宅、車、カード)、収入に見合わない生活の維持、浪費・ギャンブル等の場合は「やむを得ない事情」にはなりません。ご自身で収支の見直しも行ってください。
市税(国民健康保険税を除く)の納付に関するご相談窓口
市税収納課 宝塚市役所2階237番窓口
電話:0797-77-9101・9102
ファクス:0797-77-9105
このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市税収納課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-9101 0797-77-9102(徴収担当:納税相談・滞納処分等について)
0797-77-2052(納税管理担当:納税証明書、還付金、口座振替等について)
0797-77-2163(税制担当:固定資産税の評価額に係る審査申出等について)
ファクス:0797-77-9105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


