低所得世帯の国民健康保険税軽減について

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ID 1050612 更新日  2026年7月23日

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低所得世帯の保険税軽減制度

国民健康保険に加入中の低所得世帯の皆様の負担を軽減するため、国の定める所得基準を下回る世帯については、国民健康保険税の平等割額および均等割額を7割、5割、2割軽減します。

軽減対象となる世帯

以下の所得基準を下回る世帯が対象となります。

なお、軽減が適用される世帯には国民健康保険税納税通知書でお知らせします。

軽減区分

令和8年度(2026年度)軽減基準所得金額(令和7年中の世帯全員の総所得金額等)

7割

43万円(※) 以下

5割

43万円(※)+31万円×人数(被保険者等) 以下

2割

43万円(※)+57万円×人数(被保険者等) 以下

※給与・年金所得者等の数が2以上の場合は、43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)

※給与・年金所得者等の数とは、給与収入(専従者給与収入を除く)が65万円超の人、公的年金等収入が60万円超(65歳未満)または、125万円超(65歳以上)の人のことをいいます。

【被保険者等について】

  • 4月1日現在における、世帯全員分(国保加入者でない世帯主及び国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方(特定同一世帯所属者)を含む)の前年中の所得合計額を基に判定します。

【所得金額について】

  • 公的年金等所得がある方のうち、前年の12月31日現在で65歳以上の方については、公的年金等所得から15万円を控除した金額で判定します。
  • 専従者控除(専従者給与の必要経費扱い)は適用されません。
  • 専従者給与にかかる所得は、軽減判定の所得に含みません。
  • 土地等の譲渡所得がある場合、特別控除前の所得で判定します。
※軽減制度の適用は、世帯に属する18歳以上の方全員分の所得が申告されていることが条件です。所得が不明な方がいる場合は、軽減制度の対象外となります。

【再判定について】

  • 軽減判定後、世帯主に変更があった場合、再判定を行います。
  • 世帯員に変更があった場合、軽減の取り消しや再判定は行いません。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。