令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
経緯
令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
この改正の影響により、一部の第1号被保険者の保険料段階が変更となり、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入が減少する可能性があるため、保険料収入不足を可能な限り防ぐ観点から、介護保険法施行令が改正され、令和8年度の介護保険料に関する合計所得の算定方法について、令和7年度税制改正前と同様の判定となるよう特例措置が設けられました。
(注)特例措置年度は令和8年度のみです。
特例措置の対象者
令和8年1月1日及び令和8年4月1日に宝塚市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万千円190万円未満の方。
※それ以外の方は対象外です。
特例措置の内容
- 所得額の調整
給与所得控除の最低保障額を改正前の55万円として、介護保険料を算定します。 - 市民税非課税者の扱い
市民税非課税の方は、介護保険独自で課税・非課税を決定します。
この適用により、市民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。
特例減免
上記の特例措置対象者のうち、令和7年度・令和8年度ともに市民税非課税の方は、上記2の措置は行わず、介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。
- 市民税の情報を基に自動適用するため、原則申請不要です。
- 特例減免対象者の介護保険料決定通知書に記載されている金額は、特例減免適用後の金額です。
- 令和7年度・令和8年度ともに市民税非課税にも関わらず、介護保険料の課税状況が本人課税となっている場合は、お問い合わせください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当)
0797-77-2038(認定担当) 0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
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