障害児福祉手当・特別障害者手当
概要
障害児福祉手当とは
20歳未満で、重度の障碍のために、日常生活において常時の介護を必要とする方に対して支給する手当です。
特別障害者手当とは
20歳以上で、著しい重度の障碍のために、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対して支給する手当です。
詳しくは以下をご覧ください。
<認定基準について>
<各種届出書類> ※以下は、新規申請にかかる書類ではなく(新規申請にかかる書類は別途あり)、認定を受けている方に必要に応じてご提出いただく書類です。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


