令和8年度兵庫県身体障害者補助犬の貸付希望者を募集します
補助犬とは
身体障害者補助犬法に基づき認定された「盲導犬」、「介助犬」、「聴導犬」のことです。身体障碍者の自立と社会参加をサポートするため、特別な訓練を受けています。 社会のマナーを守り、清潔ですので人が立ち入 ることのできる様々な場所に同伴することができます。
| 補助犬の種類 | 補助内容 |
|---|---|
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盲導犬 |
目の見えない人、見えにくい人が街なかを安全に歩けるようにサポートします。障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角を教えたりします。 |
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介助犬 |
手や足に障碍のある人の日常生活動作をサポートします。物を捨って渡したり、指示したものを持ってくるほか、着脱衣の介助などを行います。 |
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聴導犬 |
音が聞こえない、聞こえにくい人に、生活の中の必要な音を知らせます。玄関のチャイム音、ファクス着信音、赤ちゃんの泣き声などを聞き分けて教えます。 |
貸付対象者
障害の種類及び程度が下表に該当する身体障碍者で、原則として次の要件のすべてに該当する方。
1.宝塚市内に居住する方
2.自立又は就労等社会活動への参加に効果があると認められる方
3.現に身体障害者更生施設及びこれに類する施設に入所していない方
4.自己の所有にかかる家屋以外の家屋(公営 住宅及びUR等の公的な住宅を除く)に居住する者に屋の所有者又は管理者から補助犬の飼育について承諾を得た者
5.所定の訓練を受け、補助犬を適切に利用できると認められる方
(注)すでに訓練事業者などで補助犬の貸付が決定されている方や、共同訓練などを実施されている方は対象になりません。
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障害の種類及び程度 |
補助犬の種類 |
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視覚障害1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方 |
盲導犬 |
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肢体不自由1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方 |
介助犬 |
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聴覚障害2級の身体障害者手帳の交付を受けている方 |
聴導犬 |
申請について
提出書類
必要書類は下記のとおりです。申請書等の様式は障碍福社課の窓口で配布しています。
1.身体障害者補助犬貸付申請書
2.誓約書
3.飼育承諾書(自己の所有にかかる家屋並びにUR等の公的な住宅に居住する場合は除く)
4.現況届出書
5.管理能力申告書
6.現在使用中の補助犬調査票(申請日現在、身体障害者補助犬を使用している場合)
7.身体障害者手帳の写し
8.住民票の写し
9.訓練事業者意見書
提出場所
障碍福祉課
提出期限
令和8年5月8日(金曜日)
その他留意事項
申請の前に、あらかじめ訓練事業者に貸付相談を行い、令和9年3月末までに貸付を受けられる可能性があると判断された利用希望者のみ申請を受け付けます。(申請には訓練事業者が作成した意見書の添付が必要です。)まだ、貸付相談を行 っていない場合は、訓練事業者を紹介しますので、障碍福祉課までご連絡ください。
申請書提出後、原則として申請者の自宅に訪問調査に伺い、調査結果及び申請書類を基に、総合的に審査を行います。複数の申請があった場合には、必要性・緊急性が高いと認められる方を優先します。
貸付候補者に決定した場合は、県が指定する訓練事業者で訓練犬との合同訓練を受けていただきます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


