精神障害者保健福祉手帳について
一定の精神障碍の状態にある方に交付する手帳で、障碍の程度により、1級(重度)~3級(軽度)に区分されます。手帳の有効期間は、およそ2年です。
手帳の交付申請をされると、提出された書類(診断書等)をもとに、兵庫県が必要な審査・判定を行います。その結果、認定基準に該当すると認められると手帳が交付されます。
手帳の交付までは、通常、2~3か月前後かかりますが、それ以上に時間がかかる場合もあります。
新規申請(再申請)
初めて手帳の交付を申請すること、又は既に手帳を持っている人が、有効期限を過ぎてから2年以上が経過した後に、再度申請することを指します。
必要書類を添えて、障碍福祉課へ提出してください。提出された書類をもとに、兵庫県が必要な審査・判定を行います。その結果、認定基準に該当すると認められたときは手帳が交付されます。
申請方法は以下の2種類あります。該当される方法を選択いただけます。
必要書類
1 診断書による申請
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用で、初診日から6か月以上を経過した時点のもの)
- 写真:縦4cm×横3cm、上半身無帽、おおむね1年以内に撮影したもの
2 年金証書等による申請
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 年金証書の写し(※精神障碍を支給事由とする年金もしくは特別障害給付金の給付を現に受けていることを証明する書類。平成9年1月1日以降のものを添付してください。)
- 直近の年金振込通知書または年金支払通知書
- 年金事務所等照会同意書
- 写真:縦4cm×横3cm、上半身無帽、おおむね1年以内に撮影したもの
※診断書は所定の様式がありますので、兵庫県のホームページからダウンロードいただくか、障碍福祉課から受け取ってください。所定のもの以外では受付ができません。ご注意ください。
※写真は障碍者(児)本人の上半身・1年以内に撮影したものをお願いします。家庭用プリンターなどで印刷する場合、写真の形状や紙質によりお受けできないことがありますのでお控えください。(以下の申請も同様)
※有効期間から2年以上経過した手帳を更新する場合は、再申請扱いとなり、新規申請と同じ書類が必要です。
更新申請
すでに手帳を持っている人が、有効期限を更新することを指します。
必要書類を添えて、障碍福祉課へ提出してください。提出された書類をもとに、兵庫県が必要な審査・判定を行います。その結果、引き続き認定基準に該当すると認められたときは、更新判定となります。
手帳の有効期限を過ぎていても、2年以内であれば更新申請できます。
必要書類
1 診断書による申請
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用で、初診日から6か月以上を経過した時点のもの)
- 写真:縦4cm×横3cm、上半身無帽、おおむね1年以内に撮影したもの(注)手帳の更新欄がすべて記入済みの方のみ必要。
- 現在所持している手帳(窓口で確認のため)
2 年金証書等による申請
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 年金証書の写し(※精神障碍を支給事由とする年金もしくは特別障害給付金の給付を現に受けていることを証明する書類。平成9年1月1日以降のものを添付してください。)
- 直近の年金振込通知書または年金支払通知書
- 年金事務所等照会同意書
- 写真:縦4cm×横3cm、上半身無帽、おおむね1年以内に撮影したもの(注)手帳の更新欄がすべて記入済みの方のみ必要。
- 現在所持している手帳(窓口で確認のため)
等級変更
すでにお持ちの手帳の等級変更を申請することを指します。
必要書類を添えて、障碍福祉課へ提出してください。提出された書類をもとに、兵庫県が必要な審査・判定を行います。その結果、新たな等級の認定基準に該当すると認められたときは、等級が変更されます。
必要書類
1 診断書による等級変更申請
- 障害等級変更申請書
- 初診日から6か月以上を経過した時点の医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 写真:縦4cm×横3cm、上半身無帽、おおむね1年以内に撮影したもの
- 現在所持している手帳(窓口で確認のため)
2 年金証書等による申請
- 障害等級変更申請書
- 年金証書の写し(※精神障碍を支給事由とする年金もしくは特別障害給付金の給付を現に受けていることを証明する書類。平成9年1月1日以降のものを添付してください。
- 直近の年金振込通知書または年金支払通知書
- 年金事務所等照会同意書
- 写真:縦4cm×横3cm、上半身無帽、おおむね1年以内に撮影したもの
- 現在所持している手帳(窓口で確認のため)
再交付申請
手帳の交付を受けた後、手帳を紛失したり、破損したとき、再交付の申請をすることを指します。
必要書類
- 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
- 写真:縦4cm×横3cm、上半身無帽、おおむね1年以内に撮影したもの
- 旧手帳のコピー(紛失の場合は不要)
居住地・氏名変更
手帳の住所や氏名の変更を申請することを指し、宝塚市内での転居や、宝塚市外からの転入などの場合に行います。
宝塚市外へ転出する場合は、転出先の役所にお問い合わせください。
兵庫県内(神戸市を除く)からの転入
必要書類
- 居住地等変更届
- 精神障害者保健福祉手帳(原本)
他都道府県または神戸市からの転入
必要書類
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 居住地等変更届
- 写真:縦4cm×横3cm、上半身無帽、おおむね1年以内に撮影したもの
- 照会同意書
- 精神障害者保健福祉手帳(写し)
手帳の返還
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が死亡された場合、または障碍が法に定める障碍に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。
申請に必要な様式は兵庫県のホームページからダウンロードできます
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


