最高裁判決を踏まえた生活保護の追加給付について

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ID 1063400 更新日  2026年7月31日

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追加給付の概要

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、宝塚市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

 詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

対象となる世帯

 平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯のうち、追加給付の対象となる基準生活費・加算などが認定されている世帯。ただし、申出時点で死亡している方については、算定の対象外となります。

 ※現在、宝塚市で生活保護を受給している世帯のうち、追加給付の対象世帯には、令和8年6月に支給済みです。また、過去受給分については、令和8年8月支給予定です。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。

手続方法・申出者について

申出期間

 令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)

 ※土日祝日、および年末年始を除く

受付場所(郵送先)

 〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号

 宝塚市役所1階 生活援護課

手続方法

 過去に宝塚市で生活保護を受給したことがある世帯については、申出が必要です。

 以下の方法により、申出受付期間内に手続きしてください。

 (1) 窓口来所にて申出 

    ※お待ちいただくことがないように、事前連絡のうえお越しください。連絡なくお越しいただいた場合は、お待ちいただく場合があります。

 (2) 郵送にて申出

 

申出者

 宝塚市で生活保護を受給していた保護廃止時点の世帯主が申出することになります。

 ただし、保護廃止時点の世帯主が死亡されている場合は、保護を受給していた世帯員が申出権者となり、以下の申出者の順位に基づく申出権者が申出することになります。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して申出する方を決めていただくようにお願いします。

 (1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 (2) 子

 (3) 父母

 (4) 孫

 (5) 祖父母

 (6) 兄弟姉妹

 (7) 曾孫

 (8) 甥姪

 なお、申出権者による申出が困難な場合は、委任状を提出していただき、代理申請によることも可能です。

必要書類

必須

 (1) 申出書・同意書

 (2) 申出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードなどの写しのうちいずれか1つ)

 (3) 当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し

   ※外国籍の場合は、全世帯員の住民票の写しを添付してください。

   ※原則発行から3ヵ月以内の戸籍謄本を添付してください。

   ※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。

   ※追加給付の対象者が、窓口に来所して本人確認が取れた場合は、省略可能です。

   ※現在、他自治体で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。

    ただし、保護受給証明書で過去の世帯員の存否確認ができない場合は、その者の存否確認ができる戸籍謄本が必要になります。

 (4) 振込先口座(申出者本人名義の口座に限る)の情報が確認できる書類

   例:振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記)がわかる通帳の見開きページ、キャッシュカード、WEB通帳の画面など

必要に応じて添付する書類

  代理人による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係性を証する書類

よくあるお問い合わせ

現在、宝塚市に住んでいるが、過去に別の自治体で生活保護を受けていました。この場合はどうしたらよいでしょうか。

対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所へお問い合わせください。

現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象となりますか。

 収入認定の対象になりません。
 なお、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。

お問い合わせ先

厚生労働省最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日午前9時から午後5時まで

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!

 今回の追加給付において、宝塚市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
 暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 生活援護課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-2079 ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。