兵庫県最低賃金について
兵庫県最低賃金(令和8年10月1日から)
兵庫県最低賃金が令和8年10月1日から時間額、1,172円(改正前は1,116円)に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
詳細は、兵庫労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
【助成金等の支援相談・申請窓口】
相談は「業務改善助成金コールセンター」0120-366-440
申請は「兵庫労働局雇用環境・均等部企画課」078-367-0700
特定(産業別)最低賃金(令和7年12月1日から)
特定(産業別)最低賃金が下記のとおり改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
| 適用企業 | 時間額 |
|---|---|
| 塗料製造業 | 1,158円 |
| 鉄鋼業 | 1,180円 |
| はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 1,150円 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気・情報通信機械器具製造業 | 1,117円 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1,188円 |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 | 1,117円 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
産業文化部 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


