令和8年3月適用の公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について
令和8年3月適用の公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について
令和8年3月からの公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)が公表され、令和7年度公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)に比し、全職種単純平均で約4.5%引き上げられたことに伴い、本市において令和8年3月1日以降に契約を締結する工事等のうち、旧労務単価により予定価格を積算したものについて、新労務単価による契約に変更するための協議を請求できる特例措置を講じることとしましたのでお知らせします。
1 特例措置の内容
令和8年3月1日からの新労務単価の決定に伴い、対象となる工事等の受注者は旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更に係る協議を請求することができることとします。
2 対象案件
令和8年3月1日以降に契約課において契約を行った土木関係部署所管の工事及び業務のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。
3 請負代金額の変更
変更後の請負代金額については、次の方式により算出する。
変更後の請負金額 = P(新)× K
P(新):新労務単価により積算された予定価格
K :当初契約時点の落札率
4 その他
当該特例措置について、対象となる契約の相手方には契約課から個別に通知します。
※ 新労務単価とは、「「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(令和8年2月17日付国会公契第14号、国官技第451号)」等により決定された令和8年3月1日適用の公共工事設計労務単価等をいう。
※ 旧労務単価とは、令和8年2月28日以前適用の公共工事設計労務単価等をいう。
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総務部 契約課
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