空き地の適正管理について

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ID 1062253 更新日  2026年6月10日

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空き地の適正管理にご協力ください

 空き地(宅地化された土地や住宅地に隣接する土地で、使用されていない土地)に繁茂した雑草や樹木を放置すると、火災や害虫発生の原因になるだけでなく、不法投棄を含めた犯罪の発生につながる恐れがあります。空き地の所有者(管理者)は近隣に迷惑がかからないように、土地の適正管理にご協力をお願いいたします。

空き地の所有者(管理者)の方へ

 適正に管理されていない空き地が周辺に及ぼしている悪影響は、草木の繁茂や越境、害虫の発生、不法投棄、景観の悪化、火災のおそれ等が挙げられます。空き地の所有者(管理者)は日ごろから適正な管理を心がけ、トラブルの原因とならないように努めましょう。

空き地の雑草等でお困りの方へ

 空き地の雑草等に困っているが所有者が分からない、どこへ相談をすればよいか分からない等でお困りの場合は、下記のお問い合わせ先までご相談ください。市で空き地の状況と所有者(管理者)の調査を行い、必要に応じて土地の適正管理に係る通知文を送ります。但し、市で調査等を行うのは初回のみとさせていただきます。それ以降は当事者間にてご対応いただきますようお願いいたします。

注意事項

  • 適正管理に係る通知文には法的強制力はなく、あくまで依頼文書であることをご理解願います。 
  • 土地所有者の住所が不明等の理由で通知文を送ることができない場合もございます。
  • 空き家に関するお問い合わせは下記リンク先(空き家について)をご確認ください。

よくあるお問い合わせ

Q1 隣の空き地から木の枝が越境しているので、市で処理をしてほしい。

A1 空き地の処理(木の枝の剪定・草刈り等)は所有者(管理者)が行うことですので、市で対応は行えません。越境した樹木に関しては、民法により解消できる場合がございますので、ご自身でお調べいただくか、弁護士等の専門家へご相談ください。

Q2 空き地所有者の情報を教えてほしい。

A2 所有者の情報は個人情報となりますのでお教えすることはできません。

Q3 空き地所有者を調べたいが、どこで調べられるのか。

A3 お近くの法務局(宝塚市内であれば伊丹支局)やオンライン申請により該当地の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することで調べられる場合がございます。(有料)

Q4 空き地所有者は知っているが、直接伝えにくいので市から代わりに伝えてほしい。

A4 私人間の管理に関する事項につきましては、市は介入できません。直接のご連絡をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

環境部 生活環境課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2073(霊園・火葬場担当) 0797-77-2074(都市美化担当) 
    0797-77-2146(宝塚すみれ墓苑担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。