住居表示について

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ID 1052857 更新日  2026年8月28日

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住居表示とは

建物に郵便物の宛先となるような住居の番号を付けることを【住居表示】といいます。

住所は従来、町名と土地の地番で表していました。しかし、土地の地番は、土地の合筆・分筆等で変更され、住宅等の並びとは一致しておりません。そのため、市民の皆様の生活に支障が生じる場合があり、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、住居表示対象地区を定め、その地区内にある建物すべてに住居の番号を付番し、この番号をもって住所を表示しています。住居表示対象地区は、市街地区域のほとんどが対象地区となっております。なお、住居表示対象地区以外の地区では、従来どおり町名と土地の地番で住所を表示しております。

住居新築届出書について

宝塚市内の住居表示実施区域に、新築や建て替えなど、建物を建築されるときは、「住居新築届出書」(住居表示番号をつけるための届出)が必要です。

この手続きがお済みでないと住所の表示が決まらないことになり、転居、転入等住民登録の異動を行うことができませんので、ご注意ください。

ただし、住居表示未実施の地区についてはこの限りではありません。住居表示未実施地区の確認については道路管理課までお問い合わせください。

注意点

・同じ土地に建て替える場合でも、住居新築届が必要です。

・同じ土地に建て替える場合でも、同じ住居番号になるとは限りません。

 そのため、新住所の登録などは必ず住居新築届により新しい住居番号を確認してから行うようにしてください。

住居新築届出書の手続き

届出ができる人

建物の所有者、施主、工事関係者、販売業者などの関係者

届出時期

玄関位置がわかる状態になってから(棟上げ後)

必要書類

  1. 新築届出書(下記よりダウンロードできます。窓口にもあります。)
  2. 位置図(付近見取り図)※土地を分筆している場合は、公図の写しも提出してください。  
  3. 配置図(建物の大きさと形状、敷地境界線の確認ができるもの)
  4. 平面図(玄関位置の確認ができるもの)
  5. 共同住宅の場合は、各階平面図及び部屋番号表(戸数のわかる書類)※3階建て、10戸以上の経住宅は事前協議書の提出が必須となります。
  6. 区画割図(新たに2区画以上の分譲開発を行った場合)

受付方法

1.窓口

 道路管理課(本庁舎3階)

 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)開庁時間内(9時~17時)

2.郵送

 必要な書類を同封し、宝塚市役所 道路管理課 住居表示担当まで郵送ください。

 記入内容等について確認をする場合がありますので、連絡先を忘れないようにご記入ください。

  〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号

   宝塚市役所 道路管理課 住居表示担当 宛

交付物

住居番号決定後、住居表示付定通知書及び住居表示プレートを発行し、届出人へ郵送します。

なお、住居番号の決定(郵送)には、申出受付後2週間程度かかります。

住居表示プレートは外壁や玄関先等の通行人から見えやすい場所に取り付けてください。

備考

一部の住居番号に枝番号を採用しています。

提出された新築届で住居番号が隣接と同番号になる場合は枝番号を採用しています。

(枝番号がない場合の表示例)
○○町○丁目○番○号

(枝番号がある場合の表示例)
○○町○丁目○番○-○号

住居表示に関わる よくあるご質問 Q&A

過去のお知らせ

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このページに関するお問い合わせ

都市安全部 道路管理課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2093(明示、地籍成果証明担当)
   0797-77-2094(交通安全施設、道路維持、補修担当) 
   0797-77-2095(街路灯担当)
   0797-77-2101(公共用地の取得)
   0797-62-8090(道路占用、道路承認工事、開発事業における道路に関すること)
   0797-62-8131(住居表示)
ファクス:0797-77-2102
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。