〔開発まちづくり条例〕地区まちづくりルールの内容について

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ID 1060086 更新日  2025年11月27日

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地区まちづくりルールの適用区域及び内容につきましては、各地区のまちづくりルールをご覧ください。

「地区まちづくりルール」の一覧

認定

番号

地区まちづくりルールの名称 地区まちづくりルールを適用する区域

1

雲雀丘地区まちづくりルール 雲雀丘1丁目、2丁目の各一部
2 野上地区まちづくりルール 野上2丁目の一部、3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目の一部
3 長尾台地区まちづくりルール 長尾台1丁目、2丁目、切畑字長尾山の各一部
4 ふじガ丘地区まちづくりルール ふじガ丘、切畑字長尾山の各一部
5 中山桜台7丁目地区まちづくりルール 中山桜台7丁目の一部
6 清荒神参道地区まちづくりルール 清荒神1丁目、3丁目、5丁目の各一部
7 千種地区まちづくりルール 千種1丁目、2丁目、4丁目、逆瀬川2丁目、社町の各一部、千種3丁目
8 仁川月見ガ丘地区まちづくりルール 仁川月見ガ丘、仁川北3丁目の各一部
9 青葉台地区まちづくりルール 青葉台1丁目、2丁目、逆瀬台6丁目の各一部

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1.雲雀丘地区まちづくりルール

地区まちづくりルール認定番号

1
認定年月日 平成19年11月1日
適用区域 雲雀丘1丁目・2丁目の各一部

雲雀丘地区まちづくりルール適用区域図

雲雀丘地区まちづくりルールの内容

第5条 自然環境及び景観への配慮

  1. 道路に面する外壁や塀は圧迫感を緩和させるようできるだけ後退し、道路との間は植栽帯を設けるよう努める。
  2. 道路に面する2メートルを超える擁壁は、圧迫感を与えないように60センチメートル以上後退し、植栽帯の設置や擁壁面の緑化に努める。
  3. 共同住宅の玄関アプローチの通路の両側や道路に面する部分には花壇や植え込みを設け、緑の確保に努める。
  4. 既存の石垣や生垣は、できる限り活用するように努める。
  5. 給水槽、機械室、機械式駐車場、ごみステーションなどの共同住宅等の附属施設は、景観に配慮した配置や形態に努める。
  6. 共同住宅の駐車場(平面駐車場及び機械式駐車場)の周囲は緑化に努め、目立たないように配慮する。
  7. 特定開発事業における公園、緑地及び広場の位置は、地域住民の利用の便に配慮するよう努める。
  8. 共同住宅の駐車場の出入口は交通安全に配慮し、交差点付近に配置しないように努める。
  9. 宅地の造成にあたっては、隣接地への圧迫感、地区の景観や安全性に配慮し、できる限り、擁壁を小さくするなど、周囲の地形等との調和を図るよう努める。

第6条 敷地内緑化の推進

  1. 開発事業者は、開発事業の計画にあたっては、接道部緑化、駐車場緑化、街角緑化、生垣緑化、ベランダ緑化、壁面緑化、法面緑化、屋上緑化等により、できる限り敷地の緑地率や緑視量の向上に努めるものとする。
  2. 道路に面した部分には中高木を植栽するよう努めるものとする。

第7条 雨水排水対策

開発事業者は、降雨時の浸水災害を防止するために、透水性舗装や雨水貯留施設等を整備するなど、開発事業区域外への雨水排水量の増加を抑制するよう努めるものとする。

まちづくり活動団体の名称 雲雀丘自治会
まちづくり活動団体認定番号 1
認定年月日 平成18年8月7日

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2.野上地区まちづくりルール

地区まちづくりルール認定番号 2
認定年月日 平成21年9月30日
適用区域 野上2丁目の一部・3丁目・4丁目の一部・5丁目・6丁目の一部

野上地区まちづくりルール適用区域図

野上地区まちづくりルールの内容

第5条 道路等との敷き際の配慮

  1. 道路に面する外壁や塀は、圧迫感を緩和させるようできるだけ後退し、道路との間は植栽帯を設けるよう努める。
  2. 共同住宅の玄関アプローチの通路の両側や道路に面する部分には、花壇や植え込みを設けるとともに、擁壁や柵、塀には垂直緑化を施すなど、緑の確保に努める。
  3. 既存の石垣や生垣は、できる限り活用するように努める。

第6条 共同住宅における周辺への配慮

  1. 共同住宅等の給水槽、機械室、機械式駐車場、ごみステーションなどの附属施設は、景観に配慮した配置や形態に努める。
  2. 共同住宅の駐車場(平面駐車場及び機械式駐車場)の周囲は、緑化に努め、目立たないように配慮する。
  3. 共同住宅の駐車場の出入口は、交通安全に配慮し、交差点付近に配置しないように努める。
  4. 共同住宅の屋外照明等は、周辺に過剰な光害を与えないよう配慮する。

第7条 自然環境・景観への配慮

  1. 特定開発事業における公園、緑地又は広場の位置は、地域住民の利用の便に配慮するよう努める。
  2. 開発事業者は、降雨時の浸水災害を防止するために、透水性舗装や雨水貯留施設等を整備するなど、開発事業区域外への雨水排水量の増加を抑制するよう努める。
  3. 宅地の造成にあたっては、隣接地への圧迫感、地区の景観や安全性に配慮し、できる限り、擁壁を小さくするなど、周囲の地形等との調和を図るよう努める。
まちづくり活動団体の名称 野上地区まちづくりルール検討委員会
まちづくり活動団体認定番号 2
認定年月日 平成19年8月13日

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3.長尾台地区まちづくりルール

地区まちづくりルール認定番号 3
認定年月日 平成22年12月27日
適用区域

長尾台1丁目、2丁目、切畑字長尾山の各一部

長尾台地区まちづくりルール適用区域図

長尾台地区まちづくりルールの内容

第5条 玄関周りの工作物等の配慮

開発事業者は、住宅等の建築計画にあたっては、住宅等の建築物に附属する門扉等の工作物や門灯・インターフォン・郵便受け等の設備を設置する際は、道路際に配置し、良好なコミュニティの形成や安全性に配慮するものとする。

第6条 雨水の排水抑制や有効活用

開発事業者は、開発事業計画にあたっては、雨水貯留施設等を設置するなど、開発事業区域外への雨水排水量の増加の抑制、雨水の有効活用に努めるものとする。

まちづくり活動団体の名称 長尾台地区まちづくりルール検討委員会
まちづくり活動団体認定番号 3
認定年月日 平成20年6月26日

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4.ふじガ丘地区まちづくりルール

地区まちづくりルール認定番号 4
認定年月日 平成22年12月27日
適用区域

ふじガ丘、切畑字長尾山の各一部

ふじが丘地区まちづくりルール適用区域図

ふじガ丘地区まちづくりルールの内容

第5条 玄関周りの工作物等の配慮

開発事業者は、住宅等の建築計画にあたっては、住宅等の建築物に附属する門扉等の工作物や門灯・インターフォン・郵便受け等の設備を設置する際は、道路際に配置し、良好なコミュニティの形成や安全性に配慮するものとする。

第6条 雨水の排水抑制や有効活用

開発事業者は、開発事業計画にあたっては、雨水貯留施設等を設置するなど、開発事業区域外への雨水排水量の増加の抑制、雨水の有効活用に努めるものとする。

まちづくり活動団体の名称 ふじガ丘まちづくり検討委員会
まちづくり活動団体認定番号 4
認定年月日 平成20年10月23日

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5.中山桜台7丁目地区まちづくりルール

地区まちづくりルール認定番号 5
認定年月日 平成24年12月28日
適用区域

中山桜台7丁目の一部

中山桜台7丁目地区まちづくりルール適用区域図

中山桜台7丁目地区まちづくりルールの内容

第5条 地形と調和した宅地造成の配慮

開発事業者は、開発事業計画にあたっては、敷地の地盤高さはできる限り保全し、防災面に配慮するとともに、擁壁の高さはできるだけ低くするなど景観にも配慮するよう努める。また、宅地造成においては、圧迫感や景観、安全性に配慮し、造成時の地盤高さを上げないなど、周辺の地形などとの調和を図るよう努める。

第6条 道路等との敷き際の配慮

開発事業者は、開発事業計画にあたっては、既存の石垣や生垣は、できる限り活用するよう努める。また、道路に面する外壁や塀は、圧迫感を緩和させるようできるだけ後退し、道路との間は植栽帯を設けるよう努める。

第7条 自然環境・景観への配慮

開発事業者は、開発事業計画にあたっては、降雨時の浸水災害を防止するために、透水性舗装や雨水貯留施設等を整備するなど、開発事業区域外への雨水排水量の増加を抑制するよう努める。

第8条 隣地に対する配慮

開発事業者は、開発事業計画にあたっては、エアコン室外機・給湯室外機・換気扇など隣地に騒音や振動及び悪臭の影響をおよぼすおそれのある設備については、隣地の迷惑にならないよう室外機等を隣地に向けないよう配慮する。ただし、室外機等の前にブロック塀等を設置するなど、隣地に影響をおよぼさないよう配慮されたものは除く。

まちづくり活動団体の名称 中山桜台七丁目まちづくりルール検討委員会
まちづくり活動団体認定番号 5
認定年月日 平成22年6月8日

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6.清荒神参道地区まちづくりルール

地区まちづくりルール認定番号 6
認定年月日 平成24年12月28日
適用区域

清荒神1丁目、3丁目、5丁目の各一部

清荒神参道地区まちづくりルール適用区域図

清荒神参道地区まちづくりルールの内容

第5条 建物の用途

開発事業者は、建築物の建築計画にあたっては、建築物の直接参道へ通ずる階はできるだけ店舗とするよう努める。ただし、店舗とすることが出来ない場合は、景観ルールに十分に配慮しなければならない。

第6条 カーポート

開発事業者は、開発事業の計画にあたっては、カーポートはできるだけ参道に面して設置しないよう努める。ただし、無理な場合は、景観ルールに十分に配慮しなければならない。

まちづくり活動団体の名称 清荒神参道地区まちづくりルール検討会
まちづくり活動団体認定番号 6
認定年月日 平成23年7月1日

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7.千種地区まちづくりルール

地区まちづくりルール認定番号 7
認定年月日 平成24年12月28日
適用区域

千種1丁目、2丁目、4丁目、逆瀬川2丁目、社町の各一部、千種3丁目

千種地区まちづくりルール適用区域図

千種地区まちづくりルールの内容

第5条 道路等との敷き際の配慮

  1. 既存の石垣や生垣は、できる限り活用するよう努める。
  2. 道路に面する塀は、圧迫感を緩和させるようできるだけ後退し、道路との間は植栽帯を設けるよう努める。

第6条 共同住宅における周辺への配慮

  1. 共同住宅の給水槽、機械室、機械式駐車場、ゴミステーションなどの附属施設は、景観に配慮した配置や形態に努める。
  2. 共同住宅の駐車場(平面駐車場及び機械式駐車場)の周囲は、緑化に努め、目立たないように配慮する。
  3. 共同住宅の駐車場の出入口は、交通安全に配慮し、交差点付近に配置しないように努める。

第7条 自然環境・景観への配慮

  1. 開発事業者は、降雨時の浸水災害を防止するために、透水性舗装や雨水貯留施設等を整備するなど、開発事業区域外への雨水排水量の増加を抑制するよう努める。
  2. 宅地の造成にあたっては、隣接地への圧迫感、地区の景観や安全性に配慮し、出来る限り、擁壁を小さくするなど、周辺の地形等との調和を図るよう努める。
まちづくり活動団体の名称 千種地区まちづくりルール検討会
まちづくり活動団体認定番号 7
認定年月日 平成24年2月24日

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8.仁川月見ガ丘地区まちづくりルール

地区まちづくりルール認定番号 8
認定年月日 平成24年12月28日
適用区域

仁川月見ガ丘、仁川北3丁目の各一部

仁川月見ヶ丘地区まちづくりルール適用区域図

仁川月見ガ丘地区まちづくりルールの内容

第5条 緑の配置の配慮

開発事業者は、開発事業計画にあたっては、道路に接する部分にブロック等により区画された植栽枡や花壇を設けるよう努める。

第6条 雨水排水対策の配慮

開発事業者は、開発事業計画にあたっては、降雨時の浸水災害を防止するために、透水性舗装や雨水貯留施設等を整備するなど、開発事業区域外への雨水排水量の増加を抑制するよう努める。

第7条 防犯対策の配慮

開発事業者は、開発事業計画にあたっては、道路に面して門灯を設置し、夜間の点灯に努める。

まちづくり活動団体の名称 仁川月見ガ丘地区まちづくりルール検討委員会
まちづくり活動団体認定番号 8
認定年月日 平成24年4月16日

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9.青葉台地区まちづくりルール

地区まちづくりルール認定番号 9
認定年月日 平成27年12月25日
適用区域

青葉台1丁目、2丁目、逆瀬台6丁目の各一部

青葉台地区まちづくりルール適用区域図

青葉台地区まちづくりルールの内容

第5条 区画の分割の制限

開発事業者は、開発事業計画にあたっては、現在の敷地や区画を分割しないよう努める。ただし、住環境の維持又は向上が認められる場合は、この限りでない。

第6条 交通安全対策(門扉等の構造)

開発事業者は、開発事業計画にあたっては、門扉及びガレージ扉の開放時においては、道路内に突き出さない構造となるよう努める。

第7条 防災対策(擁壁からのはね出し等の制限)

開発事業者は、開発事業計画にあたっては、敷地内の石積擁壁の上から構造物をはね出して築造しないように努める。ただし、建築物と一体であるなど構造上の安全性が確保できる場合においては、この限りでない。

第8条 防災対策(雨水排水の適切な処理)

開発事業者は、開発事業計画にあたっては、道路側溝や敷地間の排水路等の整備や維持など、雨水排水処理を適切に行うよう努める。

第9条 防犯対策(門灯等の設置と夜間の照明)

開発事業者は、開発事業計画にあたっては、道路に面して門灯や庭園灯を設置し、夜間の照明に努める。

 

 

まちづくり活動団体の名称 阪急青葉台自治会まちづくり委員会
まちづくり活動団体認定番号 9
認定年月日 平成25年12月25日

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都市整備部 開発指導課
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