屋外広告物の掲出手続きについて
宝塚市では、兵庫県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の規制誘導を行っています。
屋外広告物とは
次の4つの条件を全て満たすものが、兵庫県屋外広告物条例の適用対象となる「屋外広告物」です。
- 常時又は一定期間継続して表示するもの
- 屋外で表示するもの
- 公衆に表示するもの
- 看板、立看板、はり紙、はり札、工作物(広告塔、広告版、建物など)を利用して表示するもの
掲出許可申請
市内で屋外広告物を設置する場合、許可申請の手続き及び手数料が必要です。(地域により異なりますが、5平方メートル以下などであれば許可不要の場合もあります。※しおりP10参照)
許可申請の流れ
- 申請書類一式と返信用封筒2枚(角2、長3)を都市計画課宛に郵送してください(窓口にて直接ご提出いただいてもかまいません)
- 書類確認、審査を行います。(不足事項等があればご連絡します)
- 審査完了したら、納付書を郵送します。
- 指定の銀行窓口で手数料を納付してください。
- 納付確認後、許可申請書の副本を返送します。
屋外広告物の地域の確認、許可基準の確認
兵庫県屋外広告物条例では、都市計画法に基づく用途地域によって主に許可地域等と禁止地域等に分け、許可基準を定めています。
地域の確認の手順は以下の通りです。
(1)「宝塚市都市計画情報」により、広告物の掲出予定箇所の用途地域を確認する。(下記の宝塚市地図情報(外部リンク)から確認できます。)
用途地域による地域種別は以下のようになっています。(用途地域以外の要件もありますので、(2)も必ずご確認ください)
- 第2種禁止地域…第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域
- 許可地域…第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
(2)「兵庫県屋外広告物条例・しおり」P.4~6を参照し、禁止地域等・許可地域等の該当を確認する。
(3)禁止地域等であれば、P.11~、許可地域等であれば、P.13~を参照し、該当する許可基準等を確認する。
※あくまで、基本パターンとなりますので、随時その他の該当するページもご覧ください。
申請手数料について
屋外広告物の申請手数料は、「宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例」で定めています。詳細は下記からご確認ください。
その他留意事項
屋外広告物の安全点検を行ってください
老朽化した広告物の落下や倒壊による事故が発生しています。事故を未然に防ぐために、定期的に安全点検を行い、常に良好な状態を保ってください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


