火災予防条例を改正し、林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します。
林野火災注意報・林野火災警報について
改正の経緯と改正の概要について
令和7年2月に岩手県大船渡市で延焼範囲約3370ha、住家90棟焼損、住家以外136棟焼損、死者1名の大規模な林野火災が発生しました。この火災を踏まえ、林野火災予防の実効性を高めることを目的とし、宝塚市火災予防条例を改正しました。
林野火災注意報
- 林野火災注意報は、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に発令するものです。発令した場合は、区域を指定して火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務を課すこととなります。
林野火災警報
- 林野火災警報は、林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令するものです。発令した場合は、区域を指定して火災予防条例に定める「火の使用の制限」について義務を課すこととなります。
林野火災注意報・林野火災警報の発令基準(気象状況)について
・ 林野火災注意報
次の1、2のいずれにも該当する場合で、火災予防上注意を要すると認めるときに発令します。
1 直前の3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であること。
2 次のア又はイに掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 直前の30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であること。
イ 乾燥注意報が発表されていること。
・ 林野火災警報
強風注意報が発表されている場合において、林野火災注意報の発令要件に該当し、火災予防上危険であると認めるときに発令します。
林野火災注意報・林野火災警報発令時の「火の使用の制限」について
宝塚市火災予防条例第36条に規定する、下記の1~6について守っていただく必要があります。
「林野火災注意報」の発令時は努力義務ですが、「林野火災警報」の発令時は消防法上の罰則が定められています。
1 山林、原野等において火入れをしないこと
2 煙火を消費しないこと
3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
4 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと
6 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
※ 林野火災注意報発令時は罰則規定なし。
※ 林野火災警報発令時に火の使用制限に違反した者は30万円以下の罰金または拘留の規定あり(消防法第44条第1項第18号)
「火の使用制限の対象区域」について
林野火災注意報及び林野火災警報発令時における火の使用の制限の対象区域は、直前の3日間において降水が観測されなかった地域に所在する森林とします。
林野火災注意報・林野火災警報の発令時に火の使用の制限の対象区域を併せてお知らせします。
市民の皆さんへのお知らせ方法
林野火災注意報が発令された場合は、宝塚市消防本部ホームぺージに掲載するほか、SNS、安心メールなどでお知らせします。
また、林野火災警報の発令時は、上記のお知らせに加え、消防車による巡回広報を行います。
お問い合わせ先
林野火災注意報・警報の内容、たき火の届出、火の取り扱いについてのご相談はお住まいの地域の最寄りの消防署までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
電話:0797-73-1953 0797-73-1957
ファクス:0797-77-3951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


